歯を怪我してしまった場合、労災の取扱いはどうなる?
弊社の従業員で通勤中に転倒し、前歯を折ってしまった社員がおります。
歯科医院で歯の治療を受けておりますが、確認したところ治療に約15万円かかるという連絡がありました。
労災であるため自己負担の金額は発生しない認識ですが、何か考慮すべき点はございますでしょうか。
回答
歯科医院の場合は、労災指定医療機関となっていない場合が多いです。そのためまずは労災指定されているかを確認し、会社で作成する書類を誤らないようにしましょう。指定されている場合は、様式第16号の3「療養給付たる療養の給付請求書(通勤災害用)」を医療機関を経由して労働基準監督署に提出します。指定されていない場合は、治療費は窓口で全額徴収され、支払った治療費を後日、労働基準監督署に請求することになるかと存じます。申請書は、様式第16号の5「療養給付たる療養の費用請求書(通勤災害用)」を提出します。
歯科診療については健康保険の診療報酬に準拠して算定され、保険適用外の材料(セラミックなど)を用いた治療については診療報酬(歯科点数)が定められていないため自由診療となり、労災保険給付が受けられない場合があります。
しかし、全ての保険適用外の材料を用いた治療が労災給付の適用外になるのではなく、「個別判断」により給付される場合もありますので、労災の適用とならない自己負担金が発生するかどうかについては、受診した歯科医院に確認していただくのがよろしいかと存じます。
歯科診療については健康保険の診療報酬に準拠して算定され、保険適用外の材料(セラミックなど)を用いた治療については診療報酬(歯科点数)が定められていないため自由診療となり、労災保険給付が受けられない場合があります。
しかし、全ての保険適用外の材料を用いた治療が労災給付の適用外になるのではなく、「個別判断」により給付される場合もありますので、労災の適用とならない自己負担金が発生するかどうかについては、受診した歯科医院に確認していただくのがよろしいかと存じます。
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公開日:
労災・安全衛生
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