36協定はいつまでに届け出ればいいの?

弊社は毎年、10月1日から翌年の9月30日までの期間で36協定を締結しております。

今年度も同様の期間で届け出を予定していますが、労働者代表との締結が遅れた影響で労働基準監督署への届け出が10月1日を過ぎてしまいそうです。

その場合、36協定届はいつまでに提出すればいいのでしょうか。

回答

届け出そのものに決まった提出期限はありませんが、次の起算日が始まる前までに届け出をする必要がございますので、労働者代表と36協定届を締結した時点で速やかに提出します。
36協定は届け出があって初めてその効力が生じますので、労働者代表との協定を締結したとしても届け出をしなければ効力を生じません。
そのため、提出が起算日から1日でも遅れてしまうと、「受理された日」以前の期間には効力が生じず、遅れた分の日数の時間外労働や休日労働はすべて労働基準法違反となります。
罰則の対象にもなりますので、9月30日までには必ず届け出ていることが必要です。
また、電子申請を利用することにより署名捺印が不要になりますので、郵送でのご対応に時間がかかる場合は、利便性向上のためにも電子申請を活用することが望ましいかと存じます。
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