日本から海外留学する者のテレワークについて
この度、弊社、学生アルバイトが海外へ1年程、アメリカへ留学する事になりました。
アメリカ留学後も、引き続きテレワークの形で勤務を続けて貰う事を予定しております。
そこで質問です。
以前、留学生の場合は、就労制限みたいなものがあるとお聞きしたのですが、この場合
も制限を受ける事となるのでしょうか。(確か週の労働時間が28時間までとお聞きしました。)
何卒ご回答の方、宜しくお願い申し上げます。
回答
日本に留学している外国人留学生の方の場合は、仰る通り、資格外活動許可を取得しても、
日本でアルバイト出来るのは1週間で28時間と定められております。
但し、今回のケースは日本人留学生の方がアメリカへ留学されて、アメリカでテレワークを
行う事となりますので、アメリカの法律が適用になるかと存じます。
アメリカ国内の認定大学などに留学される場合、一般的にF-1ビザ(アメリカ学生ビザ)の取得が
渡航前に必要となります。
学生ビザでは、基本的に学校外での就労は認められていません。ですがアメリカ移民帰化局に申請して
承認を得る事により学校外での部分的な就労(パートタイムでの就労)が可能となります。
学生ビザの目的はあくまで学業である為、週の労働時間が20時間までと言う制限がございます。
ご質問の様なケースは、アメリカでも見解が分かれている様でございますので、断言は出来ませんが、
F-1ビザの趣旨に則れば、上記の様な制限を受ける可能性があるかと存じます。
日本でアルバイト出来るのは1週間で28時間と定められております。
但し、今回のケースは日本人留学生の方がアメリカへ留学されて、アメリカでテレワークを
行う事となりますので、アメリカの法律が適用になるかと存じます。
アメリカ国内の認定大学などに留学される場合、一般的にF-1ビザ(アメリカ学生ビザ)の取得が
渡航前に必要となります。
学生ビザでは、基本的に学校外での就労は認められていません。ですがアメリカ移民帰化局に申請して
承認を得る事により学校外での部分的な就労(パートタイムでの就労)が可能となります。
学生ビザの目的はあくまで学業である為、週の労働時間が20時間までと言う制限がございます。
ご質問の様なケースは、アメリカでも見解が分かれている様でございますので、断言は出来ませんが、
F-1ビザの趣旨に則れば、上記の様な制限を受ける可能性があるかと存じます。
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