海外赴任者は高年齢雇用継続給付を受給できますか?
海外赴任中に60歳に到達する従業員がおります。
就業規則で60歳定年、65歳まで再雇用する規定を定めてあり、
60歳定年後は給与形態が変更になります。高年齢雇用継続給付の申請を
考えておりますが、海外で勤務している従業員は対象になるのでしょうか。
教えてください。
回答
高年齢雇用継続給付は受給資格を満たした60歳以上65歳未満の被保険者が60歳時点の賃金と比べて、賃金が75%未満に低下した状態で働いている場合にハローワークへの支給申請により各月に支払われた賃金の最大15%の給付金が支給されるものです。
海外勤務者でも日本の会社に雇用され、海外で勤務を行い日本の会社から賃金が支給されていれば受給することが出来ます。
支給額や申請対象期間は国内で勤務している方と同様に決定され、申請方法も変わりません。
高年齢雇用継続給付には支給限度額および最低限度額があり、支給が制限されることがありますのでご注意ください。
海外勤務者でも日本の会社に雇用され、海外で勤務を行い日本の会社から賃金が支給されていれば受給することが出来ます。
支給額や申請対象期間は国内で勤務している方と同様に決定され、申請方法も変わりません。
高年齢雇用継続給付には支給限度額および最低限度額があり、支給が制限されることがありますのでご注意ください。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!
最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)
- PREV
- 「永年勤続表彰」課税対象?報酬には含まれる?
- NEXT
- 出生時育児休業と育児休業の連続取得は可能か?