国民年金保険未加入者の入社対応について

この度国民年金保険未加入者をアルバイトとして雇用することになりました。

これまで20歳に到達する直前に海外へ居住し、任意加入の申出をしていなかったため未加入でしたが、今回弊社に入社するタイミングで帰国し、日本国内に住所を移すことになりました。

また、入社時点では社会保険への加入はございませんが、今後の勤怠実績によって社会保険へ加入する可能性がございます。

この場合会社側はどのような対応をすればよいかご教授ください。

回答

結論から申し上げますと、現状は社会保険に加入しないとのことですので、必然的に国民年金保険への加入になります。
したがって、貴社としてのご対応は国民年金保険へ加入していただく旨、申し送りをすることのみでよろしいかと存じます。現在対象となる方は日本国内に居住する20歳以上60歳未満の方になりますので、国民年金第1号被保険者もしくは第3号被保険者となります。また、国民年金保険の加入の有無につきましては、会社として関与しなくとも問題ございません。

今後社会保険への加入要件を満たした場合は、貴社で健康保険及び厚生年金保険の加入となります。その際に、お手続きが必要となりますが、厚生年金被保険資格取得届が受理されましたら自動的に国民年金保険から厚生年金保険へと切り替わりますので、その旨別途ご案内していただけますと幸いです。
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