2023年4月改正育児休業取得状況の公表について

2023年4月より育児介護休業法の改正で育児休業取得状況の公表が義務化されました。当社は具体的にはなにをすればよいですか?社員数2500人です。

回答

常時雇用する労働者が1000人を超える企業を対象として、育児休業の取得状況を年1回公表することが義務化されました。
具体的には以下の①もしくは②のいずれかを、自社サイト上での公表他、一般に閲覧可能な状態で公表する必要があります。
①男性の育児休業等の取得割合
②男性の育児休業等と育児目的休暇の取得割合

今回の育児・介護休業法の改正は、2022年4月より3段階に分けて改正が行われています。
1段階目として、2022年4月には育休を取得しやすい雇用環境整備と個別の取得意向確認を行うこと、また有期雇用労働者の育休要件が緩和され育休が取得しやすい要件が整備されました。
2段階目に、2022年10月に「産後パパ育休」の改正により育休の分割取得が可能となりました。
3段階目として、今回の育休取得率の公表があります。
取得しやすい環境と取得しやすい仕組みの変更、そのことによる効果測定という形で公表が義務付けられています。
今回の公表をきっかけとして自社の取得状況を把握することで、男性にとっても育児との両立のしやすい職場環境となっているのか、自社の環境整備の指標として使用するつもりで準備いただくと良いかと考えます。
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公開日: 労務管理 育児介護休業

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