健康診断結果で内定取取消は可能?

健康診断に関連して以下2点教えてください。
①雇入時の健康診断の結果が悪かった場合、内定を取り消すことは可能か?
②年1回の健康診断は時間外に行うものか?それとも勤務内で行うものか?実際にはどちらのケースもあるかと思いますが法的に決まりはありますか?

回答

①につきまして内定の取り消しが認められるのは「客観的に合理的と認められ、社会通念上相当」である場合のみになります。
ですので健康診断結果として以下のような状況がわかる場合は内定取り消しも可能と判断できます。
・入社日時点で入院しなければならないなど出社が不可と明らか
・内定時の就労条件で働くことができないことが明らか(1日8時間の勤務に耐えられない、車の運転に耐えられない、高所作業に耐えられないなど)
必要であれば会社産業医などとも連携し、慎重に判断いただくのがよいかと存じます。

②につきまして、一般健康診断は時間内(賃金発生)が推奨されていますが絶対ではありません。

以下通達:
健康診断には大きく分けて一般健康診断と特殊健康診断があります。
一般健康診断とは、職種に関係なく、労働者の雇入れ時と、雇入れ後1年以内ごとに一回、定期的に行う健康診断です。特殊健康診断とは、法定の有害業務に従事する労働者が受ける健康診断です。
一般健康診断は、一般的な健康確保を目的として事業者に実施義務を課したものですので、業務遂行との直接の関連において行われるものではありません。そのため、受診のための時間についての賃金は労使間の協議によって定めるべきものになります。
ただし、円滑な受診を考えれば、受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいでしょう。特殊健康診断は業務の遂行に関して、労働者の健康確保のため当然に実施しなければならない健康診断ですので、特殊健康診断の受診に要した時間は労働時間であり、賃金の支払いが必要です。
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公開日: 健康管理・メンタルヘルス

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