所定労働時間が短い職種の者をキャリアアップ助成金の対象者とできるか?
弊社では、事務、営業等職種によって所定労働時間や年間休日が異なっていますが、それ以外は正社員として同様の労働条件が適用されています。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)においては事業所で最も長い所定労働時間の者しか正社員とは認められないと聞いたのですが、所定労働時間が短い職種で正社員転換した社員は、当助成金の対象者とできないのでしょうか。
回答
まず、キャリアアップ助成金(正社員化コース)では原則として最も所定労働時間の長い者を正社員と定義しています。
ただ同じ正社員でも、職種毎に所定労働時間が異なるのはあり得ることですので、所定労働時間が短い職種の者については、就業規則に規定があるかどうかによって判断されます。
就業規則に、事務職は週35時間、営業職は週40時間など、職種毎に正社員としての所定労働時間が異なることが明記されていれば、短いほうの職種についても正社員へ転換したとして対象とすることができます。
記載がない場合、所定労働時間が最も長い者のみが正社員として対象となります。
なお、別に短時間正社員の規定があり、キャリアアップ計画書に短時間正社員の記載をしていれば、所定労働時間が短い職種の者を短時間正社員として対象とできる可能性はございます。
ただ同じ正社員でも、職種毎に所定労働時間が異なるのはあり得ることですので、所定労働時間が短い職種の者については、就業規則に規定があるかどうかによって判断されます。
就業規則に、事務職は週35時間、営業職は週40時間など、職種毎に正社員としての所定労働時間が異なることが明記されていれば、短いほうの職種についても正社員へ転換したとして対象とすることができます。
記載がない場合、所定労働時間が最も長い者のみが正社員として対象となります。
なお、別に短時間正社員の規定があり、キャリアアップ計画書に短時間正社員の記載をしていれば、所定労働時間が短い職種の者を短時間正社員として対象とできる可能性はございます。
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