通勤費は定期代の全額支給しなくてもいいの?

長距離通勤の方の入社予定があります。
この方の定期代は1ヵ月58,000円です。
就業規則には通勤費規定があり
上限が50,000円と規定がされています。
この場合、通勤費は全額支払わなくても違反にならないですか?

回答

通勤費は会社が従業員に対し、自宅から勤務先へ交通費を支給する福利厚生のひとつです。
通勤費の支払いについて会社は法的な義務を負いません。
全額支給や一部支給、上限を設けても構いません。
但し、就業規則等の社内規定や雇用契約書に明文化してましたら
規定に従い支給する必要がありますのでご注意ください。
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公開日: 交通費 就業規則 福利厚生

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