管理監督者の欠勤控除について
当社は現在9時~18時の固定時間での勤務ですが、このたびフレックスタイム制を導入することになりました。
その際、一般社員は欠勤等により労働時間が月の所定労働時間に満たない時間分は給与控除ができると思いますが、管理監督者はどうすればいいのでしょうか?
現在は欠勤時は管理監督者であっても1日分欠勤控除をしております。そもそもこれも控除してもよかったのでしょうか?
回答
管理監督者は自身の裁量で業務を行うことになり、労働基準法で定められた労働時間、休憩、休日の制限を受けま
せん。そのため遅刻早退という概念はなく、遅刻早退での控除は行えませんが、所定労働日に勤務をしなければならない、という就労義務はありますので欠勤の場合はノーワークノーペイの原則に従い欠勤控除は可能です。そのため従来の対応に問題はありません。
一方でフレックスタイム制についてですが、管理監督者は労働時間等の適用を受けないことから、そもそもフレックスタイム制という枠組みの対象となりません。そのため所定労働時間勤務していないとなってもその不足分の控除という話が生じないこととなります。ただし、従来通りの欠勤控除は可能です。
しかしそうしてしまいますと一般社員は欠勤が生じても結果、不足時間が生じていなければ賃金控除をされない一方で管理監督者は1日欠勤しても控除が生じるということになりますので、不公平感などが出やすいかと思います。
フレックスタイム制導入とあわせそもそも管理監督者の欠勤控除をするのか、という点もご検討いただき、1日単位で欠勤控除を行うのではなく「どのくらいの期間休んだ場合に管理監督者としての職務を果たしていないことになるか」などの視点から欠勤控除を発生させる(もしくは発生はせず評価等に反映)などのルールを決めるのがよいと考えます。
せん。そのため遅刻早退という概念はなく、遅刻早退での控除は行えませんが、所定労働日に勤務をしなければならない、という就労義務はありますので欠勤の場合はノーワークノーペイの原則に従い欠勤控除は可能です。そのため従来の対応に問題はありません。
一方でフレックスタイム制についてですが、管理監督者は労働時間等の適用を受けないことから、そもそもフレックスタイム制という枠組みの対象となりません。そのため所定労働時間勤務していないとなってもその不足分の控除という話が生じないこととなります。ただし、従来通りの欠勤控除は可能です。
しかしそうしてしまいますと一般社員は欠勤が生じても結果、不足時間が生じていなければ賃金控除をされない一方で管理監督者は1日欠勤しても控除が生じるということになりますので、不公平感などが出やすいかと思います。
フレックスタイム制導入とあわせそもそも管理監督者の欠勤控除をするのか、という点もご検討いただき、1日単位で欠勤控除を行うのではなく「どのくらいの期間休んだ場合に管理監督者としての職務を果たしていないことになるか」などの視点から欠勤控除を発生させる(もしくは発生はせず評価等に反映)などのルールを決めるのがよいと考えます。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!
最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)
公開日:
労働時間・休日・休日出勤
- PREV
- 年次有給休暇の5日取得義務はどう引き継ぐ?
- NEXT
- 試用期間中の解雇について