試用期間中の解雇について

弊社では、試用期間を3ヶ月、設定しております。
 今回採用した中途社員でございますが、1ヶ月半が経過した時点で、遅刻欠勤が
多く仕事に対して、やる気もあまり感じられません。
 上司の指示、説明に対しても、生返事を繰り返すばかりで、実際、ミスも非常に多いです。
 こちらで、何度か注意、指導はしていますが、一向に改善する気配が見られません。
 
 そこで質問です。
 この中途社員を試用期間満了前に辞めさせたいのですが、問題はないでしょうか。

 何卒良きアドバイスの程、宜しくお願い致します。

回答

一般的に、試用期間中は、解約権留保付の労働契約とみなされ、会社側が労働契約
の解約権を留保している状態とみなされます。
 但し、試用期間だからといって、自由に社員を解雇することは出来ません。社会通念上
相当であると認められない限り、その解雇は権利濫用とみなされます。また就業規則に
解雇事由を明記することが義務付けられておりますので、就業規則に記載無き解雇事由で
解雇することは出来ません。

 ご質問のケースでございますが、この場合は、正当な理由なく遅刻欠勤が多い、いわゆる
勤怠不良の状態であり、また上司の方の指示、説明をよく聞いていなくてミスを繰り返す、
勤務態度が著しく悪い状態にあたる様でございます。またそれに対して、何度か注意、指導を
されたにも関わらず、改善の気配が見られないということですので、正当な解雇事由として
認められる可能性が高いでしょう。客観的に判断して解雇に合理性があり社会通念上、相当で
あると認められる可能性が高いです。

 尚、今回は14日を超えての解雇に該当致しますので、30日前の解雇予告か平均賃金の
30日分以上の解雇予告手当の支払いが必要となります。
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公開日: 労務管理 解雇・雇止め・懲戒

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