介護休業の取得要件とは?
先日従業員から子供の介護のために、介護休業を取得したい旨の申出がありました。
介護休業取得の要件、また注意点などあればお教えいただきたいです。
回答
お答えいたします。
まず、介護休業とは労働者が要介護状態にある対象家族を介護するための休業です。
そのため、まずは要介護状態に該当するか、対象家族に該当するかの2点を確認する必要があります。
・要介護状態とは:負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態
・対象家族とは:配偶者 (事実婚を含む) 、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫(対象家族1人につき分割して3回まで、通算93日まで休業できます)
また、上記2点に該当したうえで、以下の要件に該当する有期契約の労働者は申出を行うことができます。
・介護休業開始予定日から起算して、93日を経過日から6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
以上の要件にすべて該当すれば、介護休業を取得することが可能です。
一方で、労使協定を締結することにより、会社は以下の労働者については取得を拒むことができます。
・入社1年未満の労働者
・申出の日から93日以内に雇用期間が終了することが明らかな労働者
・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
介護休業は管理監督者でも取得することができ、少子高齢化の現在においては柔軟に活用されるのが好ましいと思います。
一定の要件を満たせば、給付金の受給も可能ですので併せてご確認されるのがよろしいかと存じます。
まず、介護休業とは労働者が要介護状態にある対象家族を介護するための休業です。
そのため、まずは要介護状態に該当するか、対象家族に該当するかの2点を確認する必要があります。
・要介護状態とは:負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態
・対象家族とは:配偶者 (事実婚を含む) 、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫(対象家族1人につき分割して3回まで、通算93日まで休業できます)
また、上記2点に該当したうえで、以下の要件に該当する有期契約の労働者は申出を行うことができます。
・介護休業開始予定日から起算して、93日を経過日から6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
以上の要件にすべて該当すれば、介護休業を取得することが可能です。
一方で、労使協定を締結することにより、会社は以下の労働者については取得を拒むことができます。
・入社1年未満の労働者
・申出の日から93日以内に雇用期間が終了することが明らかな労働者
・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
介護休業は管理監督者でも取得することができ、少子高齢化の現在においては柔軟に活用されるのが好ましいと思います。
一定の要件を満たせば、給付金の受給も可能ですので併せてご確認されるのがよろしいかと存じます。
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育児介護休業
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