傷病手当金と育児休業給付金の併給について
現在、傷病休職中の従業員の方から傷病手当金と併せて育児休業も取得し育児休業給付金を受給したいご連絡を頂きました。
こちら傷病手当金と育児休業給付金の併給を行う事は可能なのでしょうか。
休職内容は以下の通りです。
12月 傷病休職
1月 傷病休職と育児休業
2月 傷病休職と育児休業
回答
結論から申し上げますと、併給は可能になります。
併給が可能な理由としましては、育児休業給付金は雇用保険からの受給、傷病手当金は健康保険からの受給となり別の制度になります。
その為、雇用保険・健康保険で定められた支給条件にそれぞれが該当すれば受給可能です。
これを阻む唯一の根拠は、法令における併給不可の規定ですが、
現状そうした規定はございませんので、法的にも併給することが可能になります。
ただ、出産手当金と傷病手当金は、健康保険という同じ制度から支給されるもので支給額も同じな為、支給事由が同時期に発生した場合は、出産手当金が優先され傷病手当金は支給されませんのでご注意いただけますと幸いです。
併給が可能な理由としましては、育児休業給付金は雇用保険からの受給、傷病手当金は健康保険からの受給となり別の制度になります。
その為、雇用保険・健康保険で定められた支給条件にそれぞれが該当すれば受給可能です。
これを阻む唯一の根拠は、法令における併給不可の規定ですが、
現状そうした規定はございませんので、法的にも併給することが可能になります。
ただ、出産手当金と傷病手当金は、健康保険という同じ制度から支給されるもので支給額も同じな為、支給事由が同時期に発生した場合は、出産手当金が優先され傷病手当金は支給されませんのでご注意いただけますと幸いです。
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