転勤命令に従わない従業員への懲戒処分は可能か
弊社では、今度、広島の方へ新規出店を予定しております。
そこで大阪店の副店長Aに、店長へ昇格という形で広島への転居を伴う転勤を命じたところ、
「自分は、大阪を離れる事が出来ない。年老いた両親を大阪に残して行く訳にはいかない。」
という理由から拒否されてしまいました。
弊社としては、Aは若く、将来性もあり、販路拡大、開拓に優れた能力を有していますし、また
今後のスキルアップ、キャリアアップの為にも、是非、広島店の店長として転勤して欲しいの
ですが、Aが上記理由により、中々、首を縦に振ってくれません。
現状、広島店の店長にはA以外に適任者がおりません。
弊社は、大阪、また今度出店予定の広島以外にも、全国に何か所かの店舗を出店しております。
就業規則にも従業員に転勤を命じることがある旨の定めをしておりますし、懲戒処分規定も定めて
おります。
今まで、弊社では転勤命令を拒否した従業員はおりません。皆、命令に従って転居を伴う転勤
に同意し、各店舗で頑張ってくれております。
弊社と致しましては、Aが如何に若くて優秀であっても、Aの転勤拒否のみ特例として認めると
いう事は、他の転勤に同意し、転勤先で頑張ってくれている従業員達の手前、どうしても出来ません。
場合によってはAに対して何等かの懲戒処分を下す事も検討しております。
この様な場合、Aに対して何かしらの懲戒処分を下すことは可能でしょうか。
何卒アドバイスの程、宜しくお願い致します。
回答
されれば、従業員はその命令に従う必要がなく、懲戒処分の対象にもなり得ません。
転勤命令が有効と判断されるためには、大きく分けて2つの条件がございます。
①会社に転勤命令権限があること。
②転勤命令が権利の濫用とならないこと。
①の会社に転勤命令権限があることに関してでございますが、これは具体的には、就業規則等に業務上の都合により転勤を命ずることがある等の定めがあれば、勤務地限定特約がない限り、一般的に会社が転勤命令権限を有していると解されます。
②の転勤命令が権利の濫用とならないことに関してでございますが、こちらを判断するにあたっては
大まかにいって下記3つの条件をクリアする必要がございます。
(ⅰ)転勤命令に業務上の必要性があること。
(ⅱ)転勤命令の行使の目的が不当な動機・目的によりなされたものでないこと。
(ⅲ)転勤命令が従業員にとって通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものでないこと。
(ⅰ)転勤命令に業務上の必要性があることに関してでございますが、こちらは労働力の適正配置、
業務の能率増進、労働者の能力開発、勤務意欲の高揚、業務運営の円滑化等、企業の合理的運営に寄与する点が認められる限り、業務上の必要性の存在を肯定すべきであると判示されていることもあり、企業経営上意義ある転勤であれば、この業務上の必要性は肯定されます。
(ⅱ)転勤命令の行使の目的が不当な動機・目的によりなされたものでないことに関してでございますが、例えば、退職勧奨を拒否した者を退職へ追い込む目的で行う転勤命令、労働組合の幹部や、組合員に対して嫌がらせや、組合活動妨害の為に行う転勤命令等が一般的に不当な動機・目的に該当すると解されます。
(ⅲ)転勤命令が従業員にとって通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものでないことに関してでございますが、単純に配偶者や子供との別居を余儀なくされるとか、単に通勤時間が長くなるとか、多少の経済的負担が生じる等といった程度では、一般的に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものには該当致しませんが、転勤を命じられた従業員の不利益を緩和する措置を取ることは必要となります。
特に育児介護休業法26条による子供の養育や家族の介護状況に配慮する義務があることには十分ご留意下さい。
判例も、家族が健康上の問題を抱えている場合や家族が介護を必要とする様な場合は権利の濫用として無効とする傾向にある様です。
以上のことを貴社に当て嵌めますと、「①会社に転勤命令権限があること」は就業規則に規定があるということでございますので、クリア出来ているかと存じます。
「②転勤命令が権利の濫用とならないこと。」の(ⅰ)と(ⅱ)に関しては、特段問題はないかと存じますが(ⅲ)に関しましては、Aさんのご両親のどちらかが、或いは両方が要介護状態にある様な場合は、転勤命令が無効と判断される可能性が高いかと存じます。
以上により、もし転勤命令が有効と解されれば、Aさんの転勤命令違反は会社の円滑な業務遂行に支障を生じさせ企業秩序維持を破綻させるものといえますので、懲戒処分の対象となり得ます。
但し、いきなり懲戒処分とするのではなく、会社として、転勤の必要性、転勤対象者の選定基準等について、必要且つ相当な説明を行い転勤に応じる様、説得を行った結果、それでも転勤に応じない場合に懲戒処分を下すことを検討することをお勧め致します。
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