懲戒処分は社内公表してもよい?

従業員が仕事帰りに泥酔して電車で寝てしまい、貸与パソコンが盗難にありました。そのため該当従業員へは懲戒処分を実施しています。この懲戒処分の件について全社周知を行うつもりですが、何か気をつけるべき点はございますでしょうか?氏名の公表まではせず注意喚起も含めて事象を発表する予定にはしていますが、該当社員がパソコンを紛失したことは社内でも話題になっているようで、懲戒処分をされた人が誰か、は特定できる状況となります。

回答

懲戒の公表自体は法律上で何か制限がされているものではありませんので、懲罰的意図ではなく再発防止ということで配慮しての公表自体に問題はございません。
氏名の公表は裁判例などでも慎重な意見が多いので避けた方がよいでしょう。その上で該当者は特定されてしまう、ということですが、他の従業員の方にも起こりえる重大事案ですし、懲戒事案というよりはセキュリティ事故の側面を強く出してのご周知であればご本人様の理解も得られると思います。ご周知の際はその点を留意してご公表ください。
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公開日: 解雇・雇止め・懲戒

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