【年末調整】配偶者の小規模企業共済等掛金は控除対象?

保険料控除申告書に配偶者の小規模企業共済等掛金払込証明書を添付してきた社員がおります。
配偶者は育児休業中で今年の収入がないため、ご主人の方につけてきたようです。
控除対象として良いのでしょうか。

回答

小規模企業共済等掛金控除とは、その年において次の①~③のいずれかの掛金を支払った場合に受けることができる所得控除です。

①小規模企業共済法の掛金(旧第二種共済契約を除く)
②確定拠出年金法の企業型年金加入者掛金や個人型年金加入者掛金(いわゆるiDeCo(イデコ)等)
③地方公共団体が実施する、心身障害者扶養共済制度の掛金で一定のもの

控除対象となる掛金は、共済契約者や加入者である本人が支払った掛金に限られます。
これは、小規模企業共済等の毎月の掛金が、本人名義の預金口座からの振替による払込みであるため、本人以外が支払うということがあり得ないためです。
(年金から引き落とし(特別徴収)されている介護保険料が本人以外の社会保険料控除の対象とならないのと同じ考え方です)

従いまして、配偶者の小規模企業共済等掛金払込証明書の添付があっても、小規模企業共済等掛金控除の対象とすることはできません。

一方、生命保険料控除や社会保険料控除は本人以外の保険料を控除対象とすることが可能です。

生命保険料控除は、本人が締結した生命保険契約等の保険料または掛金だけに限らず、本人以外が契約者であっても、その生命保険料を本人が支払ったことが明らかであれば、控除の対象とすることができます。

社会保険料は、生計を一にする親族が負担すべき社会保険料を本人が支払った場合には、その支払った金額について控除を受けることができます。

このため、小規模企業共済等掛金控除も本人名義以外のものも控除対象にできると勘違いしてしまう方が多いようです。
生命保険料控除・社会保険料控除とは要件が異なりますので、注意しましょう。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)

公開日: 税務・税法 賃金

日常業務に関するちょっとした疑問から、コンプライアンス、人事戦略まで、お気軽にご相談ください。

無料労務相談のお申し込みは、以下のバナーからどうぞ!
無料労務相談のお申し込み
PAGE TOP ↑