毎月の仕送りを受け取っている場合、年末調整に影響するの?
現在弊社の方で年末調整の案内を進めておりますが、この度従業員が生活費の一部として、給与以外に親から1カ月8万円の仕送りを受け取っていることがわかりました。
この仕送りは、年末調整の「給与所得以外の所得の合計額」に含めるのでしょうか。何とぞご教授ください。
回答
この場合は個人から贈与により財産を取得しているので、所得税ではなく贈与税に関わってきます。
所得税の手続きである年末調整や、確定申告は関係なく、年末調整の「給与所得以外の所得の合計額」には含みません。
なお、贈与税の申告が必要となる要件は以下となります。
仕送りを生活費以外の用途で使用する時及び、年間110万円を超える仕送りを行った場合。
仕送りを生活費以外の用途で使用する場合、贈与税の対象となる可能性がございます。
具体的には、仕送りとして受け取った金額を貯蓄すること、またはその金額で投資を行うこととなっております。
また、年間を通して110万円を超える仕送りを行った場合は、その金額の合計額から基礎控除額(110万円)を差し引き、その残った金額税率を乗じて、税額を計算し、申告をする必要がございます。
したがって、今回の場合は贈与税の申告が必要となる要件には満たさないため、申告は不要となります。
所得税の手続きである年末調整や、確定申告は関係なく、年末調整の「給与所得以外の所得の合計額」には含みません。
なお、贈与税の申告が必要となる要件は以下となります。
仕送りを生活費以外の用途で使用する時及び、年間110万円を超える仕送りを行った場合。
仕送りを生活費以外の用途で使用する場合、贈与税の対象となる可能性がございます。
具体的には、仕送りとして受け取った金額を貯蓄すること、またはその金額で投資を行うこととなっております。
また、年間を通して110万円を超える仕送りを行った場合は、その金額の合計額から基礎控除額(110万円)を差し引き、その残った金額税率を乗じて、税額を計算し、申告をする必要がございます。
したがって、今回の場合は贈与税の申告が必要となる要件には満たさないため、申告は不要となります。
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