育児休業中の従業員は、夫の健康保険の扶養にはいれるか?

社会保険加入の育児休業中の従業員(時給者)から
夫の健康保険の扶養に入りたいと連絡がありました。
育児休業期間中に社会保険を喪失することができますでしょうか?

 

回答

育児休業期間中に社会保険喪失した場合

・貴社は社会保険被保険者が500人以上いらっしゃいます。
 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金の適用の拡大
 適用のため、週の所定労働時間が20時間以上30時間未満でも
 社会保険加入となる可能性があります。
 お問い合わせの従業員の方は短時間勤務となりましても、
 社会保険適用となります。

・また、夫の健康保険の扶養に入るために20時間未満にした場合は
 雇用保険が喪失となりますので、現在受給中の育児休業給付金の
 給付が終了となります。

現在の育児休業期間中の状況

・社会保険料が免除されているため保険料の負担はございません。
・雇用保険を加入されているため育児休業給付金の受給がございます。

総合的に考えますと育児休業期間中は、保険料の負担がございません。
また、育児休業給付金を受給するために社会保険喪失はしないほうがよろしいでしょう。

夫の健康保険の扶養に入りたいとのことですが、復帰後の働き方をご検討なさったうえで
ご判断されるのがよろしいかと存じます。
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