年次有給休暇付与日の変更について
弊社では正社員は毎年4月1日に年次有給休暇を一斉付与しています。
一方でアルバイトについては一斉付与ではなく、入社日を起算として法定通りに初回は半年後、以降1年ごとに年次有給休暇を付与しております。
この度、家庭の事情で正社員からアルバイトに雇用形態変更をする従業員がおります。
この場合、年次有給休暇の付与日は途中で変更をしてもいいのでしょうか?
回答
付与日の変更自体は問題ありません。
ただし前回の付与から次の付与まで1年を超えてはいけませんので、期間に留意しつつ、かつ日数についても法定の付与基準を上回るようにして付与日を変更する必要があります。
そのため例えば「今後付与日を5月に変更をしたい」となった場合、前回一斉付与で4月に付与をしているので、いったん次の年の4月1日には付与をした上で翌月の5月にも再度付与をし、以降1年の付与サイクルにするなどの調整が必要となってまいります。
また、勤続年数は雇用形態を変更しても通算しなければいけませんので付与日数の算出にあたってその点も注意してください。
ただし前回の付与から次の付与まで1年を超えてはいけませんので、期間に留意しつつ、かつ日数についても法定の付与基準を上回るようにして付与日を変更する必要があります。
そのため例えば「今後付与日を5月に変更をしたい」となった場合、前回一斉付与で4月に付与をしているので、いったん次の年の4月1日には付与をした上で翌月の5月にも再度付与をし、以降1年の付与サイクルにするなどの調整が必要となってまいります。
また、勤続年数は雇用形態を変更しても通算しなければいけませんので付与日数の算出にあたってその点も注意してください。
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