高齢受給者証とは?

昇給に伴い基本給が変更になった社員がいたので、先日、月額変更届を提出したところ協会けんぽから高齢受給者証が届きました。

この高齢受給者証とはどういうもので、これは本人に渡せばいいのでしょうか。

回答

まず高齢受給者証とは「高齢受給者に該当される方につきましては、収入の状況などにより、1割から3割のいずれかの一部負担金の割合が記載された高齢受給者証が交付されます。
75歳になると後期高齢者医療制度の対象となりますが、それまでの間、後期高齢者医療制度に加入しない70歳以上の方には協会けんぽから「健康保険高齢受給者証」が交付されます。これは医療機関等の窓口において一部負担金の割合を示す証明書で、医療機関等で受診される時は、健康保険証と合せて高齢受給者証を提示する必要があります。」
※高齢受給者とは・・・協会けんぽに加入の70歳以上の方で後期高齢者医療の該当者とならない方をいいます。
【全国健康保険協会ホームページより引用】

次に高齢受給者証の一部負担金の割合ですが、これは標準報酬月額で決められており、以下のように標準報酬月額が28万円未満ではさらに年齢で異なります。
(標準報酬月額が28万円未満)
・昭和19年4月1日生まれ以前の方は、一部負担金等の軽減特例措置により1割負担
・昭和19年4月2日生まれ以降の方は2割負担
(標準報酬月額が28万円以上)
・3割負担

今回、月額変更届を提出したことにより、改定された方の標準報酬月額が28万円以上になり、一部負担金の割合が変更となったため、新しい負担割合が記載された高齢受給者証が交付されたということになります。
新しい高齢受給者証は速やかにご本人様にお渡し頂きまして、これまでの高齢受給者証は回収して協会けんぽに返却してください。

なお、一部負担金の割合が3割負担の方であっても、該当期間の収入が一定の基準に満たない場合は、基準収入額適用申請を行うことにより1割負担または2割負担になることがありますので、詳しくは協会けんぽ都道府県支部にお問い合わせください。
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