社員の経歴詐称について

弊社の社員で、経歴を詐称していた者がいる事が発覚致しました。
内容は学歴もさることながら、職務経歴にも詐称があり、こちらの
期待していたパフォーマンスを発揮出来ておりません。

弊社と致しましては、諸々、信用が出来ないので、この者を出来れば
解雇したいと考えておりますが、法律上は可能なのでしょうか。

何卒アドバイスの程、宜しくお願い致します。

回答

経歴詐称が懲戒処分(解雇等)に該当するか否かの判断は、その経歴詐称が
「重大な経歴の詐称に該当するか否か」で判断する事になります。
一般的に経歴は、大別すると「最終学歴」、「職歴」、「犯罪歴」が該当する
と言われております。
 
 貴社の社員の方は、上記の「最終学歴」と「職歴」に詐称があったという事
かと存じます。この詐称が上記の「重大な経歴の詐称に該当するか否か」を
その詐称内容の程度や、当該社員の職種等に即してより具体的に判断をしなければ
なりません。経歴詐称があったからと言って、すぐに解雇できるものではない事を
ご理解頂ければと存じます。

 判断基準としては、その経歴詐称が事前に発覚していたならば、会社は
雇用契約を締結していなかったか、或いは同一条件で雇用契約を締結していなかった
と認められて,客観的に見てもその判断が相当な場合(一般の他社企業でも同様の
判断をしたであろうと認められる場合)が該当致します。

 貴社の期待通りのパフォーマンスが発揮出来ていないとの事ですので、「重大な
経歴の詐称に該当する」可能性は高いかと存じます。また、就業規則に経歴詐称が
懲戒解雇事由として規定されているならば、懲戒解雇処分も可能かと存じます。

 
但し、場合によっては「解雇権の濫用」と判断される事もございますので、
注意は必要です。
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公開日: 労務管理 解雇・雇止め・懲戒

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