70歳到達届の提出は必要?
日本年金機構より70歳到達届が届きました。該当の従業員は70歳以降もこれまでと同様勤務する予定ですが、手続きは必要になりますでしょうか。
回答
厚生年金保険は70歳到達したときに資格喪失します
資格喪失年月日は、70歳に到達する前日となります。
70歳以降は、厚生年金保険の被保険者ではなく、「70歳以上被用者」と名称が変わり、厚生年金保険料は徴収されませんが、「在職老齢年金」の計算に報酬月額が必要となるため、「被保険者資格喪失届・70歳以上被用者該当届(70歳到達届)」を提出いたします。
この手続きは、以前は提出義務となっていましたが、近年手続きが簡素化され、以下の要件に該当する場合は、日本年金機構において処理を行うため提出が不要となっております。
①70歳到達日の前日以前から適用事業所に使用されており、70歳到達日以降も引き続き 同一の適用事業所に使用される被保険者
②70歳到達時点の標準報酬月額相当額が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である被保険者
70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と異なる場合は、引き続き届出が必要となるためご注意ください。
資格喪失年月日は、70歳に到達する前日となります。
70歳以降は、厚生年金保険の被保険者ではなく、「70歳以上被用者」と名称が変わり、厚生年金保険料は徴収されませんが、「在職老齢年金」の計算に報酬月額が必要となるため、「被保険者資格喪失届・70歳以上被用者該当届(70歳到達届)」を提出いたします。
この手続きは、以前は提出義務となっていましたが、近年手続きが簡素化され、以下の要件に該当する場合は、日本年金機構において処理を行うため提出が不要となっております。
①70歳到達日の前日以前から適用事業所に使用されており、70歳到達日以降も引き続き 同一の適用事業所に使用される被保険者
②70歳到達時点の標準報酬月額相当額が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である被保険者
70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と異なる場合は、引き続き届出が必要となるためご注意ください。
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