外国籍の人を雇い入れる時の注意点
この度、弊社では外国籍の方を採用する事となりました。
そこで質問です。
外国籍の方を雇入れる場合の注意点をご教示願えればと存じます。
今回採用予定の方々はお一人は中国籍の方、お一人は在日の方です。
何卒宜しくお願い申し上げます。
回答
外国籍の方を採用される場合、まず必ず在留資格をご確認下さい。
在留資格によっては就労出来ない、或いは就業が制限される場合
がございます。在留資格が「留学」、「家族滞在」、「研修」等の
場合は、全て「就労不可」に分類されており、原則就労が出来ません。
入国管理局から「資格外活動の許可」を得ている場合は、週28時間
以内の範囲内でアルバイトを行う事は可能ですが、正社員としての採用
は難しいかと存じます。
また、一部就労が制限される在留資格もございます。代表的なものは
「技術・人文知識・国際業務」、「技能実習1号」、「特定活動」等です。
これらの在留資格の方は特定された活動、仕事しか出来ません。
外国籍の方を雇い入れた場合、その方が雇用保険法の被保険者
に該当するか否かで届出する書類が変わって参ります。
その方が雇用保険の被保険者とならない場合に必要となりますのは、
「外国人雇用状況届出書」です。こちらを勤務開始日の翌月末日までにハローワーク
へ提出しなければなりません。この届出を怠ると30万円の罰金が科される可能性が
ありますので、注意が必要です。
その方が雇用保険の被保険者に該当する場合は、日本国籍の方と同様に
「雇用保険被保険者資格取得届」の提出が必要となります。また健康保険、
厚生年金保険も被保険者に該当する場合は同様に、「健康保険・厚生年金保険
被保険者資格取得届」の提出が必要となります。
在日の方に関しましては、いわゆる入管特例法による「特別永住者」に該当するかと
存じます。在留資格が特別永住者の場合は、就労等に制限はございません。
また、先程、記載した「外国人雇用状況届出書」の提出も必要ありません。
特別永住者の方は、在留カードの代わりに「特別永住者証明書」と言うものを
お持ちです。在留カードは企業が外国人を雇用する際に必ず確認する様、義務付け
られておりますが、特別永住者証明書はこの限りではありません。特別永住者証明書
は在留カードと違って、常時携行義務がない為、特別な理由がない限り証明書の提示
は求めないのが、無難かと存じます。
特別永住者の方は、本名の他に通称名をお持ちである事が一般的です。
特別永住者の方が通称名を役所で登録されている場合、法的効力がある為、公的手続
への利用が可能となります。故に雇用保険や社会保険への加入手続を通称名で行う事
に何ら問題はございません。
一般の外国籍の方と特別永住者の方は、分けてお考えになった方が宜しいかと存じます。
在留資格によっては就労出来ない、或いは就業が制限される場合
がございます。在留資格が「留学」、「家族滞在」、「研修」等の
場合は、全て「就労不可」に分類されており、原則就労が出来ません。
入国管理局から「資格外活動の許可」を得ている場合は、週28時間
以内の範囲内でアルバイトを行う事は可能ですが、正社員としての採用
は難しいかと存じます。
また、一部就労が制限される在留資格もございます。代表的なものは
「技術・人文知識・国際業務」、「技能実習1号」、「特定活動」等です。
これらの在留資格の方は特定された活動、仕事しか出来ません。
外国籍の方を雇い入れた場合、その方が雇用保険法の被保険者
に該当するか否かで届出する書類が変わって参ります。
その方が雇用保険の被保険者とならない場合に必要となりますのは、
「外国人雇用状況届出書」です。こちらを勤務開始日の翌月末日までにハローワーク
へ提出しなければなりません。この届出を怠ると30万円の罰金が科される可能性が
ありますので、注意が必要です。
その方が雇用保険の被保険者に該当する場合は、日本国籍の方と同様に
「雇用保険被保険者資格取得届」の提出が必要となります。また健康保険、
厚生年金保険も被保険者に該当する場合は同様に、「健康保険・厚生年金保険
被保険者資格取得届」の提出が必要となります。
在日の方に関しましては、いわゆる入管特例法による「特別永住者」に該当するかと
存じます。在留資格が特別永住者の場合は、就労等に制限はございません。
また、先程、記載した「外国人雇用状況届出書」の提出も必要ありません。
特別永住者の方は、在留カードの代わりに「特別永住者証明書」と言うものを
お持ちです。在留カードは企業が外国人を雇用する際に必ず確認する様、義務付け
られておりますが、特別永住者証明書はこの限りではありません。特別永住者証明書
は在留カードと違って、常時携行義務がない為、特別な理由がない限り証明書の提示
は求めないのが、無難かと存じます。
特別永住者の方は、本名の他に通称名をお持ちである事が一般的です。
特別永住者の方が通称名を役所で登録されている場合、法的効力がある為、公的手続
への利用が可能となります。故に雇用保険や社会保険への加入手続を通称名で行う事
に何ら問題はございません。
一般の外国籍の方と特別永住者の方は、分けてお考えになった方が宜しいかと存じます。
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公開日:
外国人雇用・海外進出 採用・雇用