退職予定者の賞与から控除する社会保険料について

弊社では本年4月に賞与の支給を行うこととなりました。
支払日は4/15なのですが、支給対象者に、4/25退職予定の従業員が居ります。
こういった場合、退職予定者からも社会保険料の徴収は必要でしょうか。

回答

お問い合わせの件につきまして、結論から申し上げますと、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)の徴収は不要です。

通常、給与の社会保険料は対象月の翌月に徴収されているかと存じますが、賞与の場合は賞与の支給と同時に徴収いたします。

この際、社会保険料を徴収するかどうかは支給対象者の在籍の状況によります。
具体的には
①支給日に在籍しており、月末に在籍している      ⇒ 社会保険料を徴収する。
②支給日に在籍しているが、月末の1日前までに退職する ⇒ 社会保険料を徴収しない。
③支給日前に退職しているが、賞与の支給はある     ⇒ 社会保険料を徴収しない。

となります。

考え方としては通常の社会保険料と同じで、賞与の支給月に対して、社会保険の喪失が当月であるか翌月であるか(月末退職か月末より前に退職するか)で社会保険料を徴収するかどうかを判断いたします。
よって、お問い合わせの件につきましては、社会保険料の徴収は必要ございません。

ただし、賞与を支給した後に賞与支払届を提出するかと存じますが、その際にはご注意下さい。
上記の③の場合には賞与支払届の提出は不要ですが、①と②の場合には賞与支払届の提出が必要です。

②の場合には社会保険料の徴収が無いため、一見すると賞与支払届を提出する必要が無いようにも見えますが、健康保険の標準賞与額には年度(4月~3月)の累計額に「573万円」という上限が決められております。
賞与の支給時点で社会保険に加入している状態であればこの累計額に加算する必要があるため、社会保険料徴収の有無にかかわらず、賞与支払届の提出が必要となります。

退職(予定)者の賞与につきましては退職日をよくご確認頂き、誤りの無い様にご対応願います。
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公開日: 賃金 賞与・退職金

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