産前産後休業中に退職する場合の社会保険はどうすればいい?
産前産後休業取得中の社員から退職したいとの申し出がありました。
退職後の健康保険など社会保険については、ご主人の健康保険の扶養に入るとのことですが
何か注意点等はありますでしょうか?
回答
まず、ご主人の健康保険の扶養となるためには、年間収入が130万円未満である条件を満たす必要があります。健康保険の年間収入とは被扶養者に該当する時点のこれからの収入をみますので、今後出産手当金を受給される場合は注意が必要です。
退職後の出産手当金は、被保険者の資格を喪失した日の前日までに継続して1年以上の被保険者期間があり、資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしている場合は、退職後も支給を受けることができますが、出産手当金の受給額によっては『年間収入が130万円未満』の扶養の条件を満たせない場合がございます。
その場合には出産手当金の支給を受けている期間についてはご自身で健康保険に加入しなければなりません。
ご自身で健康保険に加入する場合、退職までに加入していた健康保険の任意継続被保険者となるか、国民健康保険に加入するかの2種となります。
年金については任意継続被保険者でも国民健康保険でも、国民年金第1号被保険者の加入手続きが必要です。
また、国民年金保険料の産前産後期間の免除制度がございます。
産前産後期間とは出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間です。
この免除は年金額を計算する際は保険料を納めた期間として扱われますので、必ず市区町村の国民年金窓口で手続きするようお勧めください。
退職後の出産手当金は、被保険者の資格を喪失した日の前日までに継続して1年以上の被保険者期間があり、資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしている場合は、退職後も支給を受けることができますが、出産手当金の受給額によっては『年間収入が130万円未満』の扶養の条件を満たせない場合がございます。
その場合には出産手当金の支給を受けている期間についてはご自身で健康保険に加入しなければなりません。
ご自身で健康保険に加入する場合、退職までに加入していた健康保険の任意継続被保険者となるか、国民健康保険に加入するかの2種となります。
年金については任意継続被保険者でも国民健康保険でも、国民年金第1号被保険者の加入手続きが必要です。
また、国民年金保険料の産前産後期間の免除制度がございます。
産前産後期間とは出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間です。
この免除は年金額を計算する際は保険料を納めた期間として扱われますので、必ず市区町村の国民年金窓口で手続きするようお勧めください。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!
最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)
- PREV
- 社会保険資格喪失証明書はいつ発行できますか?
- NEXT
- 時間単位の子の看護休暇の取り扱いについて