障害年金どうやったらもらえる?

障害年金はどのような場合に受給できるものですか?

現在、診療内科に通院しておりますが、障害認定により障害年金も受給できるものでしょうか?

回答

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

障害年金の対象となる病気やケガは、手足の障害などの外部障害のほか、精神障害やがん、糖尿病などの内部障害も対象になります。
病気やケガの主なものは次のとおりです。
1.外部障害
  眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など
2.精神障害
  統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など
3.内部障害
  呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど

精神の障害に係る認定基準については、厚労省のHPの「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』等をご覧ください。
令和4年1月1日から、眼の障害の障害認定基準が一部改正されます。

手続きにおける請求内容によって、使用いただく診断書の種類、診断書に記入いただく症状の日付が異なるため、診断書を作成される前に、必ず年金事務所にご相談ください。
障害年金とは、労働に支障がある場合や通常の生活に困難がある場合に、障害者に対して支給されるものです。条件さえ満たしていれば支給してもらえる場合がありますので、まずは障害者認定を受け、請求をしてください。
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公開日: 労務管理

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