介護保険料の給与天引きが終了した社員の年末調整

65歳に到達し、既に介護保険料の給与天引きが終了している社員から、申告すべき情報があるか問い合わせがありました。
介護保険料も年末調整に影響するという認識ですが、回収すべき書類等はあるのでしょうか。

回答

65歳に到達された方は介護保険第一号被保険者となり、給与からの介護保険料徴収がされませんので、下記の方法にて保険料を納付することとなります。
①普通徴収→ご本人が市区町村に直接納付
②特別徴収→年金額から天引き

介護保険料については、証明書を必ず添付していただく必要はございませんが、
年末調整時の金額確認のためにも、下記の書類をご用意いただく事をお勧めいたします。

普通徴収の場合は市役所より発送される納付証明書もしくは領収書
特別徴収の場合は、年金機構より送付される「公的年金等の源泉徴収票」

上記証明書は(領収書を除き)送付される時期が1月以降となっており、会社の年末調整の還付月によっては回収が間に合わず、明確な納付済金額が判明しないケースがございます。
その際は介護保険料分のみ確定申告をご案内することもご検討いただければと存じます。

以上、ご参考になれば幸いです。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)

日常業務に関するちょっとした疑問から、コンプライアンス、人事戦略まで、お気軽にご相談ください。

無料労務相談のお申し込みは、以下のバナーからどうぞ!
無料労務相談のお申し込み
PAGE TOP ↑