半休制度の運用ルール
半休制度の取り扱いについてお伺いいたします。私の認識では、半休制度は特に法定のルールはなく、個々の会社で決めて良い(常識的な範囲)という認識でいます。その中で以下の事項をご教示頂けないでしょうか。
① 半休制度の対象範囲
極端な話ですが、利用できる部署を選定可能と考えています。例えば、本社部門のみ利用可能、現業部門は店舗運営を維持するため利用不可。休む場合は、1日の有給を利用ということも可能かと考えておりますが、問題(摩擦はあるかと思います)でしょうか。
② 労働時間
例えば、半休を利用した場合、「10:00~14:00」の勤務時間だとします。その場合、以下のことが成り立つというイメージでよろしいでしょうか。
・休憩時間を付与する必要はない
・15:00まで働いた場合も、8時間を超えなければ時間外手当は発生しない
回答
① 半休制度の対象範囲
対象範囲を明確に区別することが確実に問題ないとは言えませんが、運用によってグレーを白に近づけることは可能と考えます。考え方は時間単位年休と同じですが、お休みを取られることで事業運営に支障をきたすような業務について、時季変更権の行使という形で適用から外すことも可能かと考えます。運用時の留意点は時間単位年休と同じですが、あくまでも半日年休を取られることで業務がまわらなくなるおそれがあるレジ対応等の業務に従事する方のみを適用除外とし、雇用形態によって差異をつけないことがポイントとなります。仮に、新人の正社員を教育目的等でレジ業務に従事させる場合には半休取得の対象外とする必要があり、他部門へ異動した場合は半日年休の取得を可能として、半日年休の取得に馴染まない部門のみを対象から外し、きちんと運用することで白に近い状態を実現できると考えます。
② 労働時間
・休憩時間を付与する必要はないか
半休については、休憩時間を挟んで前半休、後半休のような形で分けるのが一般的です。10:00~14:00の勤務ですと、15:00~19:00が後半休として設定される想定ですが、14:00~15:00は休憩時間となる認識です。半休を取得している場合も、労働時間によっては勤務の途中に休憩が必要になることがあります。管理が煩雑になるため、半休使用時の労働時間はできるだけ6時間を超えないよう管理することをおすすめいたします。
・時間外手当の発生について
実労働時間が8時間を超えていなければ、割増賃金は発生しません
対象範囲を明確に区別することが確実に問題ないとは言えませんが、運用によってグレーを白に近づけることは可能と考えます。考え方は時間単位年休と同じですが、お休みを取られることで事業運営に支障をきたすような業務について、時季変更権の行使という形で適用から外すことも可能かと考えます。運用時の留意点は時間単位年休と同じですが、あくまでも半日年休を取られることで業務がまわらなくなるおそれがあるレジ対応等の業務に従事する方のみを適用除外とし、雇用形態によって差異をつけないことがポイントとなります。仮に、新人の正社員を教育目的等でレジ業務に従事させる場合には半休取得の対象外とする必要があり、他部門へ異動した場合は半日年休の取得を可能として、半日年休の取得に馴染まない部門のみを対象から外し、きちんと運用することで白に近い状態を実現できると考えます。
② 労働時間
・休憩時間を付与する必要はないか
半休については、休憩時間を挟んで前半休、後半休のような形で分けるのが一般的です。10:00~14:00の勤務ですと、15:00~19:00が後半休として設定される想定ですが、14:00~15:00は休憩時間となる認識です。半休を取得している場合も、労働時間によっては勤務の途中に休憩が必要になることがあります。管理が煩雑になるため、半休使用時の労働時間はできるだけ6時間を超えないよう管理することをおすすめいたします。
・時間外手当の発生について
実労働時間が8時間を超えていなければ、割増賃金は発生しません
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