健康保険傷病手当金の待期期間の定義とは?
現在、私傷病により会社を長期休職している社員がいます。
健康保険の傷病手当金の支給申請を行いたいと考えていますが、傷病手当金の支給を受けるにあたり3日間の待期期間が完成していなければならないと聞きました。
この待期期間の定義、条件はどのようなものなのでしょうか?
回答
傷病手当金の待期期間ですが、まずこの3日間は連続している事が第一の条件です。
この3日間については、有給休暇、土日・祝日等の公休も含まれます。給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。
就労時間中に業務災害以外の事由(例えば持病の発作、歯痛等)で発生した傷病で労務不能となった場合は、その日を待機の初日として起算します。
ただし就労時間後に労務不能となった場合は、その翌日から起算します。
そのほかに注意点として以下の点があげられます。
・待期期間の3日間は会社を休んだ日が連続して3日間なければ成立しません。
連続して2日間会社を休んだ後、3日目に出勤した場合には、「待期3日間」は成立しません。
・業務外の事由による病気やケガで休業している期間について生活保障を行う制度のため、
給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。
ただし、給与の支払いがあっても傷病手当金の日額より少ない場合はその差額が支給されます。給与が傷病手当金を上回った場合、その日については不支給となります。
・被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)がある場合は退職後も受給が可能です。
退職後に受給する場合、「被保険者資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態である場合」ことが条件となります。
退職日に出勤した場合は、労務可能な状態とみなされてしまい、資格喪失後の継続給付を受けられなくなります。
この3日間については、有給休暇、土日・祝日等の公休も含まれます。給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。
就労時間中に業務災害以外の事由(例えば持病の発作、歯痛等)で発生した傷病で労務不能となった場合は、その日を待機の初日として起算します。
ただし就労時間後に労務不能となった場合は、その翌日から起算します。
そのほかに注意点として以下の点があげられます。
・待期期間の3日間は会社を休んだ日が連続して3日間なければ成立しません。
連続して2日間会社を休んだ後、3日目に出勤した場合には、「待期3日間」は成立しません。
・業務外の事由による病気やケガで休業している期間について生活保障を行う制度のため、
給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。
ただし、給与の支払いがあっても傷病手当金の日額より少ない場合はその差額が支給されます。給与が傷病手当金を上回った場合、その日については不支給となります。
・被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)がある場合は退職後も受給が可能です。
退職後に受給する場合、「被保険者資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態である場合」ことが条件となります。
退職日に出勤した場合は、労務可能な状態とみなされてしまい、資格喪失後の継続給付を受けられなくなります。
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