子の看護休暇の起算日は?
弊社では子の看護休暇を、現在就労中の者については1月1日を起算日として付与しています。
11月より育児休業明けで復帰予定の者がおりますが、付与方法としてはどのような運用にしたらよいのでしょうか。
また、この起算日は就業規則等で決めるべきものなのでしょうか。
回答
子の看護休暇は、1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として取得することができます。
この場合の1年間は、4月1日から翌年3月31日までの期間です。
子の看護休暇の取得方法は、事業主が別に定めることもできますが、この場合は就業規則に明記することが必要です。
今回、お問合せいただきました方の付与方法としましては
復帰した11月~12月末までに5日付与、翌年1月1日で前年分を消滅させ、新たに5日付与するかたちとなります。
復帰したタイミングから年度末まで2ヶ月しかなくても、按分はせずその年度分の5日を付与することになります。
また、取得単位は、1日単位、半日単位のほか、令和3年1月から時間単位での取得も可能になっております。
この場合の1年間は、4月1日から翌年3月31日までの期間です。
子の看護休暇の取得方法は、事業主が別に定めることもできますが、この場合は就業規則に明記することが必要です。
今回、お問合せいただきました方の付与方法としましては
復帰した11月~12月末までに5日付与、翌年1月1日で前年分を消滅させ、新たに5日付与するかたちとなります。
復帰したタイミングから年度末まで2ヶ月しかなくても、按分はせずその年度分の5日を付与することになります。
また、取得単位は、1日単位、半日単位のほか、令和3年1月から時間単位での取得も可能になっております。
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