退職証明書の発行にあたり留意点は?

退職した社員から退職証明書を発行してほしいと依頼がありました。作成するにあたり何か留意点はありますでしょうか。

回答

退職証明書に記載すべき内容は労働基準法第22条で次のとおり定められています。

①使用期間
②業務の種類
③その事業における地位
④賃金
⑤退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)

証明書にはすべてを記載する必要はございません。同条3項にて労働者が請求しない項目を記載してはならないと定められていますのでご注意ください。
特に退職の事由が解雇だった場合に、労働者が解雇の事実のみについて使用者に証明書を請求したものであれば、解雇の理由を証明書に記載してはいけません。証明書に記載できるのは解雇の事実のみとなります。(平成11年1月29日 基発第45号)

他には、同条4項に労働者の就業を妨げることを目的として労働者の国籍、信条、社会的身分、労働組合運動に関する通信のため秘密の記号等を記入してはならないことが定められています。当てはまることが無いようご留意ください。
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