社内表彰の賞金は、給与所得になりますか?

業績の良い従業員を社内表彰し、賞金を手渡しします。

こちらは給与所得になりますでしょうか?

回答

給与等とは別に現金を手渡しした場合は、原則、給与所得としての課税処理が必要です。
また、複数名いるチームに対し、賞金を渡したときについても、チームの一人ひとりに分配したのであれば、それぞれの方に課税処理が必要です。
ただし賞金の内容によっては、例外もありますので注意が必要です。
例えば、通常の業務の範囲を超えるものは一時所得の扱いとなることもありますし、永年勤続表彰記念品等は課税対象外となる場合もございます。

お渡しした後の実務処理は、賞金が給与と賞与のどちらにあたるかによって、対応は変わります。

給与の場合は、給与計算システムの支給項目に所得税と雇用保険料の対象となる項目を設定します。
支給項目に手渡しした賞金分を入れることで所得税や雇用保険料を計算し、控除項目で同額を控除することで、精算します。

賞与の場合は、所得税と雇用保険料の他、社会保険料の控除もあります。
また、この賞金の単独の支給となる為、控除分を本人から徴収するか、差引支給額が手渡しした賞金と同額になるように総支給額を調整する等の対応が必要となります。
手続きとしては、賞与支払届を提出します。

諸条件をよく確認し、対応しましょう。
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公開日: 税務・税法

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