2022年10月から社会保険の適用対象範囲が拡大

現在、501人以上の企業は社会保険の適用拡大の対象となっていますが、
今後、従業員数が少ない企業も対象になってくるという話を聞きました。
人数規模や開始時期、社会保険の加入対象となる要件、注意点を教えていただけますでしょうか。

回答

ご認識の通り、現在は501人以上の企業に適用されておりますが、
これから101人以上、51人以上の企業に段階的に適用されていくことになります。
開始時期と要件の詳細は下記となります。

▼社会保険適用拡大加入要件(現状)
・従業員数501人以上
・週の所定労働時間が20H以上
・雇用期間が1年以上見込まれること
・賃金月額が88,000円以上(年収106万円以上)
・学生でないこと

▼社会保険適用拡大加入要件(2022年10月~)
・従業員数101人以上
・週の所定労働時間が20H以上
・雇用期間が2ヶ月超見込まれること
・賃金月額が88,000円以上(年収106万円以上)
・学生でないこと

▼社会保険適用拡大加入要件(2024年10月~)
・従業員数51人以上
・週の所定労働時間が20H以上
・雇用期間が2ヶ月超見込まれること
・賃金月額が88,000円以上(年収106万円以上)
・学生でないこと

加入要件を満たしているのに加入していない場合、企業側が違反による罰則を受ける可能性があり、
また、年金事務所の調査などで指摘された場合は、過去に遡って加入しなければならなくなり、
まとまった額の社会保険料を支払わなければならなくなるという可能性もあります。

社会保険の加入は本人の意思にかかわらず加入しなければならないため、
どうしても加入したくないという希望があれば、契約内容を見直すしかありません。

「保険料を負担する」というマイナスな部分だけでなく、加入することによって受けられる給付や
将来の年金の増額など、メリットとなる部分も説明し、本人に加入の理解を得る必要があると思われます。
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