退職した社員を派遣社員として雇えるか
家庭の事情で正社員として勤務を続けるのが難しいという理由で昨年3月末に退職した社員(販売スタッフ)がおります。
最近派遣社員の受け入れを検討しておりマネキン紹介所(派遣事業者)とやりとりをしていたのですが、派遣社員の面談をしようとしたところその派遣社員の方が上記の元社員でした。
スキルとしては申し分のない方でまた働いてもらえるのなら嬉しいのですが、一度退職した社員をマネキン紹介所を通じて派遣社員として雇用することは何か問題はありますでしょうか。
回答
マネキン紹介所には職業紹介事業者と派遣事業者の2つのケースがございますが、今回は派遣事業者とのことなので派遣法が適用されることとなります。
2012年に派遣法の改正があり、派遣先事業者は当該派遣先を離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることが禁止されています。(派遣法第40条の9第1項)
また派遣元事業者も同様に、派遣先に直接雇用されていた労働者を離職後1年以内に当該派遣先に派遣することを禁止されています。(派遣法第35条の5)
尚、直接雇用されていた際の雇用形態は問わず、アルバイトや契約社員でも離職後1年以内は派遣社員としての受け入れが禁止されます。
派遣先事業者が雇用していた社員を退職・派遣会社に転籍等をさせて、派遣先に派遣労働者として戻すことにより正社員から派遣労働者に切り替え、労働条件を引き下げたりするために派遣を利用する可能性があることが問題視されたためにこのような法改正が行われています。
ご相談のケースでは該当の元社員の方が退職されたのが昨年3月末ということで、現在はまだ退職から1年経過していないため派遣社員としての受け入れは派遣法に抵触することとなります(該当の方が60.歳以上の定年退職者の場合を除く)。
派遣社員の受け入れが4月以降でも問題ないようでしたら該当の方の受入を検討してみても良いかと存じますが、お急ぎの場合は他の派遣社員の受け入れをご検討頂く必要がございます。
※マネキン
専門的な商品知識及び宣伝技能を有し、店頭、展示会等において相対する顧客の購買意欲をそそり、販売の促進に資するために各種商品の説明、実演等の宣伝の業務を行う者のこと。
2012年に派遣法の改正があり、派遣先事業者は当該派遣先を離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることが禁止されています。(派遣法第40条の9第1項)
また派遣元事業者も同様に、派遣先に直接雇用されていた労働者を離職後1年以内に当該派遣先に派遣することを禁止されています。(派遣法第35条の5)
尚、直接雇用されていた際の雇用形態は問わず、アルバイトや契約社員でも離職後1年以内は派遣社員としての受け入れが禁止されます。
派遣先事業者が雇用していた社員を退職・派遣会社に転籍等をさせて、派遣先に派遣労働者として戻すことにより正社員から派遣労働者に切り替え、労働条件を引き下げたりするために派遣を利用する可能性があることが問題視されたためにこのような法改正が行われています。
ご相談のケースでは該当の元社員の方が退職されたのが昨年3月末ということで、現在はまだ退職から1年経過していないため派遣社員としての受け入れは派遣法に抵触することとなります(該当の方が60.歳以上の定年退職者の場合を除く)。
派遣社員の受け入れが4月以降でも問題ないようでしたら該当の方の受入を検討してみても良いかと存じますが、お急ぎの場合は他の派遣社員の受け入れをご検討頂く必要がございます。
※マネキン
専門的な商品知識及び宣伝技能を有し、店頭、展示会等において相対する顧客の購買意欲をそそり、販売の促進に資するために各種商品の説明、実演等の宣伝の業務を行う者のこと。
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船水 希恵
バックオフィスと常駐先クライアント企業様にて、給与計算・社会保険手続き・労務相談・Excelを活用した業務改善支援に従事しています。
兎と亀で言うと亀タイプ。皆様のお役に立てるよう日々努めて参ります。
給与・手続き→労務相談・規程作成に業務の比重を移すべく鋭意自己研鑽中。