フレックスタイム制におけるみなし残業代と時短勤務及び法定休日手当の考え方

弊社では、給与規定にみなし残業代の定めがあり、法定時間外労働、法定休日労働、深夜勤務について所定の金額を上回る場合には、別途その差額を支給するとなっています。

また、一部の社員にはフレックスタイム制を導入しております。

 

今回、時短勤務を行っているフレックスタイム制の適用のある社員(みなし残業代あり)が業務の繁忙のため法定休日出勤を行いました。

フレックスタイム制では、法定休日出勤は通常の勤務日とは別に集計し把握する必要があると定められていることは認識しているのですが、みなし残業代がある場合でも別で集計し支払う必要があるのでしょうか。

また、フレックスタイム制における労働時間不足分の取り扱いについて、賃金規定では「清算期間中の労働時間が月の所定労働時間に不足した場合には不足時間数に応じた額を控除する」とあるのみで、フレックスタイム制の時短勤務における早退時間を算出する際に法定休日出勤の時間は勤務時間に含めるのかまで定めがありませんが、法定休日出勤の時間は勤務時間に含めるべきなのでしょうか。

回答

ご記載のとおり、フレックスタイム制における法定休日出勤では、通常の勤務日とは別で集計し支払う必要があります。

その場合の支払内容としては、月給制であって、法定休日の労働時間を含む実労働時間が、その月の総労働時間として定められた時間の枠内であれば、すでに月給として100%分の賃金が支払われていることになるため、法定休日の労働時間については35%の割増賃金のみの支払でよく、本体部分を含めた135%とする必要はございません。
該当の方は時短勤務を行っている方ということですので、その実労働時間は月の総労働時間として定められた時間の枠内に収まると考えられ、35%の加算で事足りることになります。

今回は、みなし残業代という賃金構成を取られているということですので、実際の法定休日出手当がみなし残業代を超えなければ、法定休日出勤手当を別で支払う必要はございません。

また、フレックスタイム制の時短勤務者の早退時間の算出について法定休日労働時間を勤務時間に含めるべきかということについては、給与規定に明示がないということですが、法律上も控除の計算において時間をどのように取り扱うかまでは定めておらず、法定休日労働の時間を勤務時間に含めた場合と含めなかった場合では遅早控除の額が異なる計算結果となりますので、会社として本人有利となる方法を取ることが良いかと存じます。

今後の運用としては、そもそも時短勤務者の場合には休日出勤や残業がないように業務を現場でコントロールすることを改めて伝えることや、賃金規定や労使協定等で明示することが考えられます。
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