繁忙期の有給休暇を理由に、賞与を減額するのは違法ですか?
会社の繁忙期に有給休暇をまとめて取得した社員がおり、別日に取得するよう再三の説得を無視したという点や他の社員から不満の声も出ているということから、賞与の減額を考えています。法的に問題はあるでしょうか。
回答
有給休暇の取得を理由とする不利益取り扱いを禁止する労基法136条は、「使用者は、年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。」としています。
法律上、賞与の支払いは会社に義務付けられてはいないものの、有給の取得が賞与の査定に影響を及ぼすとなると、「不利益な取り扱い」と判断される可能性が高いと思われます。
また、時季変更権について定めている労基法39条は「事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」としていますが、判例の動向を見るに、「事業の正常な運営を妨げる」という部分に関して、かなり限定的に解釈されており、ただ「繁忙期だから」という理由だけでは時季変更権の行使が認められない可能性が否定できません。
有給の取得が、賞与の査定に減額等の影響を及ぼすとなると従業員の有給の取得を抑制することにもつながりかねないため、例えば、賞与の支給基準が、売り上げへの貢献度をもとに設けられているなど、特別な事情がない限り慎重な判断を行うべきかと存じます。
法律上、賞与の支払いは会社に義務付けられてはいないものの、有給の取得が賞与の査定に影響を及ぼすとなると、「不利益な取り扱い」と判断される可能性が高いと思われます。
また、時季変更権について定めている労基法39条は「事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」としていますが、判例の動向を見るに、「事業の正常な運営を妨げる」という部分に関して、かなり限定的に解釈されており、ただ「繁忙期だから」という理由だけでは時季変更権の行使が認められない可能性が否定できません。
有給の取得が、賞与の査定に減額等の影響を及ぼすとなると従業員の有給の取得を抑制することにもつながりかねないため、例えば、賞与の支給基準が、売り上げへの貢献度をもとに設けられているなど、特別な事情がない限り慎重な判断を行うべきかと存じます。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!
最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)
- PREV
- 給与を本人以外に振り込むことは可能?
- NEXT
- パート社員は育休を取れる…?