健康診断の検診項目は法的に取り決めがあるのか?
弊社の一般社員は、じん肺検診を受けておりますが、業態や業種によってこのほかに受けるべき検査項目として法的に取り決めはあるのでしょうか。
回答
健康診断についてですが、会社で独自の健康診断項目で実施される場合もあるかと存じます。
例えば産業廃棄物を扱っている会社の場合、処理場での勤務の方について「粉じん」を予防する為の対策も必要かと思います。
作業環境の改善を推進することも考えていただいた上で健康診断を受けていただくこととなります。
特殊健康診断となりますので、下記の労働基準法を抜粋したものをご参考にしてください。
(特殊健康診断等)
第26条 事業者は、常時使用する労働者で、法令で定める有害な業務又はこれに準ずる業務に従事する労働者に対して、法定の健康診断(特殊健康診断)又はこれに準ずる健康診断を行わなければならない。
2 事業者は、特殊健康診断又はこれに準ずる健康診断を行なったときは、遅滞なく、法令等で定める健康診断報告書を所轄の労働基準監督署長に提出しなければならない。
産業廃棄物処理業に関連する主な特殊健康診断は次の通りです。
(1)法令によるもの
ア じん肺健康診断
イ 有機溶剤健康診断
ウ 特定化学物質健康診断
エ 鉛健康診断
オ 石綿健康診断
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私傷病を理由に年休を取得した者に対して診断書の提出を要求できるか?
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2 事業者は、特殊健康診断又はこれに準ずる健康診断を行なったときは、遅滞なく、法令等で定める健康診断報告書を所轄の労働基準監督署長に提出しなければならない。
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