休憩時間の付与が出来なかった場合の対応

当社では子会社設立検討しており、その中で就業規則を作成するにあたり、下記について、
確認したいと思います。
所定労働時間  7時間30分 休憩50分  とした場合
所定外労働が30分を超えると追加休憩10分を取得する必要があります。
その文面を追加記載する予定ですが、交代勤務の作業所となりますため、追加休憩が場合により
取得困難な場合も想定されます。
その場合、追加休憩が取得できない場合に時間外手当として支給することは法定上問題となりますでしょうか。

他の事務所(休憩時間を60分一斉取得させている)では所定労働時間を超過すれば、時間外割増(25%)で計算して支給しており、法定(8時間超の割増)よりも多く支給しています。
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分の追加休憩が取得できなかった場合の労働者への手当対応をどのように規程するかご教示いただけませんでしょうか。

回答

質問の件につきまして、労働基準法で明確に定めております。

【労働基準法第34条】
労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分8時間を超える場合は、
少なくとも1時間の休憩を与えなければならない

【ポイント】
①与えなければならない ⇒ 義務規定(必ず守らなければならないもの)
②休憩時間 ⇒ 休憩をするための時間

上記二点の観点から、
労働が8時間を超える際に1時間の休憩が取得できない場合は、例え時間外手当として支給したとしても労働基準法違反となります。
ご勤務の状況として交代勤務の作業所となり、追加休憩が場合により取得困難な場合も想定されるとのことですので、所定外労働が30分超えることが想定される場合は、予め60分の休憩時間を与える等工夫していただく必要があると思います。
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公開日: 労務管理 勤怠・休憩時間

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