周知する就業規則は労基署の受領印がなければいけない?

当社で先日監査を行った際、確認事項として上がってきた内容がありましたのでご教示ください。
現在、就業規則は事務所の掲示板にて周知を行っておりますが、こちらが労働基準監督署で受領印が押された就業規則ではなく、単純に印刷したものであったそうです。
労働基準法106条で定められている通り、就業規則は事業所の見やすい場所への掲示、備え付け、書面の交付などによって労働者に周知する必要があるかと思いますが、周知する就業規則は労働基準監督署で受領印が押されたものを掲示するなど、決まりはありますでしょうか。
受領印が押された就業規則と同内容であれば、印刷したものを周知することに問題はないかと思いますが、いかがでしょうか。
回答
労基署に届け出ていたのであれば、労基署の印があるのが一般的ですがなくても有効です。
電子媒体で提出している場合、周知用にプリントしたものであれば受付印がないこともあります。
就業規則の効力発生につきましては、労働基準監督署への届出によるものではなく、従業員への周知によるものとされます。
従って監督署の受領印がなくとも、就業規則の原本と同一内容のコピーであれば有効となり得ます。
労働基準法106条1項は、法令や労使協定と同じように、使用者に就業規則を周知する義務を課しています。
貴社で実施されておりますように就業規則の周知については、事業場の見やすい場所に掲示または備え付け、あるいはパソコン等で常時みられる状態にする、従業員にコピーを配布するなどして周知徹底をはからなければならないこととされています。
※就業規則の拘束力が生ずる為にはその内容の適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続きがとられることが必要であるとする最高裁判例がでてきます。
(フジ興産事件・最二小判平15・10・10)
電子媒体で提出している場合、周知用にプリントしたものであれば受付印がないこともあります。
就業規則の効力発生につきましては、労働基準監督署への届出によるものではなく、従業員への周知によるものとされます。
従って監督署の受領印がなくとも、就業規則の原本と同一内容のコピーであれば有効となり得ます。
労働基準法106条1項は、法令や労使協定と同じように、使用者に就業規則を周知する義務を課しています。
貴社で実施されておりますように就業規則の周知については、事業場の見やすい場所に掲示または備え付け、あるいはパソコン等で常時みられる状態にする、従業員にコピーを配布するなどして周知徹底をはからなければならないこととされています。
※就業規則の拘束力が生ずる為にはその内容の適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続きがとられることが必要であるとする最高裁判例がでてきます。
(フジ興産事件・最二小判平15・10・10)
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