介護休暇に取得制限を設けることは違法か
介護休暇制度について質問をさせてください。
2021年より法律が改定され、時間単位での介護休暇の取得が可能になります。
取得の最小単位が半日である現在、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は半日単位の介護休暇は取得できないですが、それは今後も変わらないでしょうか。
「所定労働時間が4時間以下の者は1日単位とする」というように、弊社の就業規則では介護休暇の取得方法に制限を設けておりますが、こちらは変更をしなければ法違反となりますか。
回答
2021年の法改正以降、所定労働時間により取得方法に制限を設けることは法違反となります。
本改正はすべての労働者が1時間の整数倍で介護休暇を取得できるようになるものです。
所定労働時間や役職によって取得できる制度に差を設けたり、会社として取得できる時間の最小単位を1時間以上に制限することはできません。
ただし、業務の性質や実施体制に照らし「1日未満の単位で休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者」については、労使協定を締結することによって該当する労働者を休暇制度の対象外とすることができます。
(例:国際線の客室乗務員)
その他、下記のような場合も適用除外とすることが可能です。
① その事業主に継続して雇用された期間が6か月に満たない労働者
② 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
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【2021年1月1日改正】子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得可能に!
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所定労働時間や役職によって取得できる制度に差を設けたり、会社として取得できる時間の最小単位を1時間以上に制限することはできません。
ただし、業務の性質や実施体制に照らし「1日未満の単位で休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者」については、労使協定を締結することによって該当する労働者を休暇制度の対象外とすることができます。
(例:国際線の客室乗務員)
その他、下記のような場合も適用除外とすることが可能です。
① その事業主に継続して雇用された期間が6か月に満たない労働者
② 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
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