【2021年1月1日改正】子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得可能に!

2021年(令和3年)1月1日より、子の看護休暇、介護休暇が時間単位で取得できるようになります。2017年(平成29年)に半日単位での取得が可能となりましたが、より柔軟に取得できるよう、育児介護休業法施行規則等が更に改正されました。

 

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対象労働者と取得できる日数のおさらい

⇒対象労働者と取得可能日数の変更はありません。

 

・子の看護休暇

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、1年5日(子が2人以上の場合は10日まで)

・介護休暇

要介護状態にある対象家族の介護や世話をする労働者は、1年5日(対象家族が2人以上の場合は10日)

 

2021年1日1日から時間単位で取得可能に!

2つの休暇とも、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は、1日単位での取得のみとなっていましたが、すべての労働者が時間単位で取得できるようになります。

ただし、時間単位で取得することが困難な業務がある場合は、労使協定を締結することにより、時間単位の休暇制度の対象からその業務に従事する労働者を除外することができます。

 

困難な業務の範囲は、労使で決めることとなります。除外できるのは「業務」であり、「パートタイム労働者は除外する」というように、労働条件でもって除外する範囲を定めることはできません。

 

また、現在も以下の労働者は労使協定で定めることで、取得の申出があっても拒むことができますが、今回の改正においても同様となります。

  1. その事業主に継続して雇用された期間が6か月に満たない労働者
  2. 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

 

具体的に“時間単位”とは?

「時間」とは、1時間の整倍数の時間を言い、1時間単位となります。

規程等で「2時間単位とする」と定めても、希望する時間数で取得できるようにする必要があります。

 

所定労働時間に1時間未満の端数がある場合

この場合、端数を時間単位に切り上げる必要があります。

具体的には、1日の所定労働時間が7時間45分の場合、時間単位で看護・介護休暇を取得する場合は45分を切り上げて8時間分となります。

この事業所で、1時間ずつ7回にわたって休暇を取得した場合、残りは45分となりますが、これを切り上げし、残りは1時間となります。

 

法令を上回る措置をすでに導入している場合

今回の改正では、時間単位での取得が可能となりますが、すでに分単位での取得を認めている事業所については、法令を上回る措置であるため、時間単位に変更するまたは別途制度を設ける等する必要はありません。

 

また、法令で求められているのは、「中抜け」なしの時間単位休暇です。「中抜け」とは、就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、終業時間の途中に再び戻ることです。

従業員の利便性のために「中抜け」を認めることは法令を上回る措置のため問題なく、また、すでに「中抜け」を認めている事業所が「中抜けなし」とする場合は不利益変更となります。

 

これまで半日単位を認めていた場合は?

併用が可能ですが、1日分すべて時間単位で取得する場合と比べて、労働者が不利にならないようにしなければいけません。

 (例)1日の所定労働時間数が8時間の労働者について、労使協定等において1日の所定労働時間数の2分の1以外の時間数(午前休に相当する3時間及び午後休に相当する5時間)を「半日」として定め、午前休に相当する3時間を2回取得したときに「1日分」の看護・介護休暇を取得した取扱いとするケース

⇒ 午前休に相当する3時間の2回分(計6時間分)で「1日分」の休暇として扱う運用は、時間単位で取得する場合(時間単位休暇8時間分で「1日分」の休暇)に比べて2時間分不利となり、このような取扱いは適切ではない。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582061.pdf問1-10

 

規程の変更が必要です!

現行の育児介護休業規程に、時間単位での休暇を追加する必要があります。

規定例が厚生労働省作成のリーフレットに記載がありますので、参考になさって下さい。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582033.pdf

従業員への周知も忘れずに!

 

企業の導入状況

平成30年度雇用均等基本調査(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/71-30r/03.pdf)に、子の看護休暇制度の「利用可能期間」、「休暇日数」、「取得可能単位」、「賃金の取扱い」、子の看護休暇・介護休暇制度の「対象としていない労働者からの申出があった場合の対応別事業所割合」があり、企業の導入状況を確認することができます。規則等改定の際、こちらもご参考ご覧ください。

 

まとめ

年次有給休暇の時間単位付与は、労使協定により導入が可能となりますが、子の看護休暇・介護休暇は、法令で定められた労働者の権利となります。取得の申出があった場合、事業所は認めなくてはいけません。これまで時間単位休暇の管理に無縁であった事業所も残数管理が必要となります。時間単位休暇の管理機能が搭載されている勤怠システムや給与ソフトを取り入れ、ストレスなく管理していきたいですね。

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