年の途中で社会保険上の扶養が外れた場合の所得税上の扶養異動について

弊社の従業員の子供が正社員として就職したため、社会保険の扶養異動手続きを行い、扶養から外しました。
この時、所得税上の扶養についても変更する必要があるのでしょうか。それとも何か別途で変更手続きを行わなければならないのでしょうか。

回答

ご質問の件につきまして、まず前提として、社会保険上の扶養異動と所得税法の扶養異動は全く別のものであり、手続きについても別々に行う必要がございます。

所得税法上の扶養手続きは本人の申告により行われ、扶養控除申告書に扶養者を記載して提出することが必要となります。

あくまで本人の申告が基本となる為、社会保険上の扶養異動を行ってもそれに合わせて即座に所得税上の扶養異動を行う必要はございません。

また、最終的に年末調整時には12/31時点の扶養状況を確認するため、その時に扶養人数の異動を行えば、所得税の計算上の問題は発生しません。

しかし、就職により扶養から外れる(年収が103万円を超える)ことが分かっている方を年末まで扶養に入れたままにしていた場合、それまでの給与で徴収している所得税額は本来よりも低い額となっており、その結果として年末調整時に多額の追徴税額が発生することとなってしまいます。

また、万が一扶養から外し忘れてそのまま年末調整を行ってしまった場合、後々に税務署からの是正勧告を受ける可能性があり、その場合、年末調整の再調整および追加徴収を行う必要がございます。

こういったことを避けるためにも、社会保険の異動を行った方については、所得税法上の異動が無いかを合わせて確認して頂くことをお勧めします。

特に、毎年4月など、扶養異動が多数発生することが予測される時期には扶養者の一斉確認を行うのもよろしいのではないでしょうか。
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