住宅に関する手当を残業手当の基礎に含める場合、含めない場合

弊社は隣県に支店を設立する計画があり、本社所属の社員数名に転勤を命じる予定です。転勤にあたり転居せざるを得ない社員が出てくる可能性があるため、その社員に対して住宅に関する手当支給を検討しております。他の支給要件や額はまだ具体的に決まっておりません。
住宅手当は、支給要件によって残業計算に含めなくともよいと聞いたことがありますが、どのような要件でしょうか。

回答

労働との直接的な関係が薄く、個人的事情に基づいて支給される以下の賃金は、割増賃金の基礎となる賃金から除外できます。
 (1)家族手当
 (2)通勤手当
 (3)別居手当
 (4)子女教育手当
 (5)住宅手当
また、以下も除外されます。
 (6)臨時に支払われた賃金
 (7)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

これらの賃金は限定的に列挙されたものであり、これらに該当しない賃金はすべて割増賃金の基礎に算入しなければなりません。

住宅手当は、住宅に要する費用に応じて算定される場合は、割増賃金の基礎から除外して差し支えありません。例えば、賃貸住宅居住者には家賃の一定割合、持ち家居住者にはローン月額の一定割合を支給する場合が該当します。
家賃等の額にかかわらず一律の額を支給する場合は、割増賃金の基礎に算入する必要があります。

上記に「別居手当」がありますが、一般的に別居手当とは「業務上の都合により、社員がその家族と別居を余儀なくされ、世帯が分かれることによって増加する生活費を補うため」といった趣旨で支給されるものとされております。
もし上記趣旨で支給する場合は、例えば名称が住宅手当であっても、「名称にかかわらず実質によつて取り扱うこと」(S22.9.13 基発第17号)とされているため、「別居手当」に該当し、その場合は割増賃金の基礎に算入する必要はありません。

以上を参考にしていただき、支給要件等を定めていただければと存じます。
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公開日: 手当(時間外手当除く) 賃金

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