業務起因により新型コロナに感染した職員は、労災適用になりますか?

緊急事態宣言が解除され営業を再開しています。

ただ、職場が接客サービス業なので、職員が新型コロナの罹患を心配しております。
もし、罹患した場合は労災給付の適用になるのでしょうか?

回答

まず、業務災害と認定されるためには、業務遂行性と業務起因性が必要です。
定義では、「業務災害とは、労働者が労働契約に基づく事業主の支配下で労働を提供する過程(業務遂行性)において、労働に起因して発生(業務起因性)した災害のことをいう」となっています。
業務起因性とは、簡単に言うと、病気やケガの理由が業務に起因しているかということで、業務遂行性
とは、病気やケガをした労働者が、事業主の支配下にあったかどうかということです。
業務遂行性がなければ業務起因性もありませんが、業務遂行性があれば必ず業務起因性があるとは限り
ません。

上記を踏まえ、今般の業務災害の起因による新型コロナに感染した場合は、労災給付の対象となることは、厚生労働省でも認めております。

以下、厚生労働省のホームページ「新型コロナウィルスに関するQ&A」より抜粋。

医療従事者や介護従事者以外の労働者が、新型コロナウイルスに感染した場合の取扱いはどのようになりますか。

新型コロナウイルス感染症についても、他の疾病と同様、個別の事案ごとに業務の実情を調査の上、業務との関連性(業務起因性)が認められる場合には、労災保険給付の対象となります。
感染経路が判明し、感染が業務によるものである場合については、労災保険給付の対象となります。
感染経路が判明しない場合であっても、労働基準監督署において、個別の事案ごとに調査し、労災保険給付の対象となるか否かを判断することとなります。


感染経路が判明しない場合、どのように判断するのですか。

感染経路が判明しない場合であっても、感染リスクが高いと考えられる次のような業務に従事していた場合は、潜伏期間内の業務従事状況や一般生活状況を調査し、個別に業務との関連性(業務起因性)を判断します。
(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務
(例2)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務

また、厚生労働省の通達によると、以下の取り扱いとなります。
・医療従事者等は、原則、労災保険給付対象(医師、看護師、介護従事者等)
・医療従事者等以外で、感染経路が特定された場合は、労災保険給付対象
・医療従事者等以外で、感染経路が特定されない場合でも、感染リスクが相対的に高い労働環境下での業務に従事していたときには、個々の事案に即して判断
参考:新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて

また、初回申請が不支給と判断されてしまうと、再度、判断の取り消しを行うのが困難なケースが多いため、無料の労働相談窓口などを利用して業務と感染経路の因果関係など十分に準備してから申請することが大事です。
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