産業医選任報告は一括で届出できる?

産業医選任報告の届出方法に関して質問があります。
就業規則や36協定届のように本社一括申請のようなことは可能なのでしょうか。例えば、本社を管轄する監督署管内における他の事業所を一括して申請するなどはできるのでしょうか。ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

回答

産業医選任報告は就業規則のように本社一括で届出するような取り扱いは行っていません。
あくまで、事業所ごと(産業医を選任するということは衛生管理者の選任やその事業場で衛生委員会を開催できる規模)に届出することになります。
(届出は管轄の監督署への紙による届出の他に現在は電子申請によるものも対応しております)

また、単独で50人以上いる事業所ができる場合はその事業所で産業医を選任し、管轄する監督署へ届出することになります。
(その場合、産業医の選任のほか衛生管理者(1名)の選任、月1回の衛生委員会の実施と定期健康診断実施報告書の提出が義務付けられます)

届出とは別になりますが、事業所で50人には満たないが健康管理などを見て頂きたいという場合現状の産業医との契約でそこまで包括してみて頂けるのであればよいのですが、そうでないのであれば地域産業保健センターの活用もひとつご検討してみてはいかがでしょうか。
(詳細は最寄りの地域産業保健センターのHPをご覧頂けますと詳細が確認できますので一度ご覧下さい)

安全衛生管理体制、整備されていますか?

事業主の責務として、安全衛生管理を進めるうえで、基本的に以下の事項を実施しなければなりません。
・管理者・推進者等の選任(規模や業種に応じて、安全衛生管理者、安全衛生推進者、産業医などを置く)
・委員会の設置(規模や業種に応じて、安全委員会、衛生委員会などの設置)
・危険防止措置(施設、設備、機械に必要な危険防止、健康障害防止措置を講じる必要あり)
・教育の実施(対象労働者は、正社員のみならず、パートタイマーや期間従業員なども含まれる)
・健康の保持増進措置(作業環境測定、定期健康診断、有害業務従事者の特殊健康診断の実施など)


産業医選任のポイント

・従業員50名以上になったら必要。(選任義務を怠った場合、労働安全衛生法に違反し50万円以下の罰金)
・従業員数50名以上1000名未満の場合は非常勤の嘱託産業医でよいが、1,000名以上の場合、その事業所と直接契約の専属産業医の選任が義務となり、3,001名超の場合には、専属産業医2名以上の選任が義務となる。
・依頼する目的(健康管理、過重労働防止、メンタルヘルス対策など)に応じてふさわしい産業医選びを。

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