登園自粛要請で復職日を変更後、誤って変更前の復職日で育児休業給付金を申請してしまったら?

保育園の入園が決まり5/1に育児休業から復職予定の社員がおりましたが、新型コロナウイルス感染拡大に伴う保育園登園自粛要請のため復職日を6/1(1歳到達前)に後ろ倒す形で変更したいとの申し出がありました。

会社としては本人の申し出を受け入れていたのですが、本人から復職日変更希望の連絡があった際、全社的に新型コロナウイルス感染防止のために在宅勤務を推奨していて人事担当者も在宅勤務をしていたこともあり、人事担当者間で復職日が変更となった旨の情報を共有できておらず、誤って復職日を変更前の5/1と記載して育児休業給付金の申請を行ってしまいました。その結果、4/30支給終了という形で支給決定通知が発行されてしまいました。

 

実際には5/1~5/31も育児休業だったのですが、再度手続きを行うことによりこの期間分の育児休業給付金を受給することはできるのでしょうか。受給可能な場合、どのような手続きが必要になりますでしょうか。

回答

下記の通りに手続きを行うことにより、残りの期間についても給付金を受給することができます。
一度申請手続きが完了し支給決定通知が発行されてしまっている場合は、給付金の支給を止めることができないため、一旦支給された給付金のうち誤った期間で申請した支給単位期間分の給付金を返金した上で再度正しい内容で申請する形となります。


【手続き方法】
①取消願(下記の内容を記載した任意の様式で事業主印があるもの)・添付書類(復職日が確認できる出勤簿)をハローワークに提出。
※記載内容
・対象者氏名、被保険者番号、住所
・返金用振込用紙の送付を希望する住所(ご本人住所でも会社住所でも可能)
・正誤内容詳細
・誤りの発生原因
・再発防止策

②①の後、2~3週間後に届く振込用紙にて一旦振り込まれた給付金を返金。

③②の領収書のコピーをハローワークに提出、新しい申請書をハローワークより受領。

④正しい申請期間にて再度給付金の申請を行う。


手続きを行うことで残りの期間についても給付金を受給することはできるものの、一度給付金を返金しなくてはならなかったり、下記①~④が完了するまでに時間がかかったり(特に新型コロナウイルス感染拡大の影響で、現在は通常時よりもハローワーク側での処理に時間がかかるようです)と、ご本人にとっても会社にとっても負担となってしまいます。社内での情報共有体制の見直しなどを行い、今後は申請の誤りが生じないようご注意ください。

尚、今回のご相談の件では1歳に達する前の6/1で復職されることと思いますが、子が1歳(1歳6か月)に達する日の翌日において保育所等が臨時休園となっている場合又は市町村若しくは保育所等から登園を控える旨要請がなされている場合にも、1歳6か月(2歳)に達するまで育児休業を延長し給付金を受給することができますので、合わせてご認識頂ければと思います。
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船水 希恵

バックオフィスと常駐先クライアント企業様にて、給与計算・社会保険手続き・労務相談・Excelを活用した業務改善支援に従事しています。 兎と亀で言うと亀タイプ。皆様のお役に立てるよう日々努めて参ります。 給与・手続き→労務相談・規程作成に業務の比重を移すべく鋭意自己研鑽中。

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公開日: 雇用保険手続き

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