【新型コロナ】緊急事態宣言解除後、一時的に業務過多に。36協定特別条項付は再締結可能か?

労務管理

この度、コロナウイルスの緊急事態宣言が解除されましたが、一時的に業務が増え一部部署で36協定限度時間(月45時間・年360時間)を超過する可能性がでてきました。
一度36協定を締結した後に特別条項付きの36協定を組むことは可能でしょうか。

回答

現在、特別条項を付けた36協定を届出ていなくとも、労使の合意を行うことにより、特別条項付きの36協定を締結することが可能です。
その際は、前回締結分を上書きする形式をとっていた方が「年間の上限時間」や「特別条項における6回の制限」の管理が煩雑にならずにすみます。
仮に現在締結されている36協定が2020年4月1日から有効期限1年であるなら、再締結においても2020年4月1日から有効期限を1年間とし、先に締結した36協定と併せて保管するようにしてください。

尚、再締結した36協定は届出日より有効となります。そのため、超過が発生すると予測された場合はその月内に再締結した36協定を届出する必要があります。
特別条項運用において
「通常予見することのできない業務量の大幅な増加」「臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合」をできる限り具体的に示す必要があります。
繫忙の理由がコロナウイルス感染とするものと明記されていなくても、事由が具体的に記されていれば特別条項の理由として認められます。

また、今回のコロナウイルス感染症による医療従事者、マスクや消毒液、治療に必要な医薬品等を緊急に増産する業務等については、例外なく36協定締結・届出を条件とすることは実際的ではなく、労働基準法第33条第1項の「災害その他に避けることのできない自由によって、臨時の必要がある場合」に該当します。
『非常災害等の理由による労働時間延長・休日労働許可申請書』を、事後遅滞なくご提出ください。


どんな状況でも労務管理はしっかりと

新型コロナウィルスの影響で、通常以上の勤怠管理対応を迫られている企業も多いでしょう。日々刻々と状況が変化するなか、勤務の年間計画を立て、閑散・繁忙の時期を特定することが難しいと思います。
しかし、いくら一時的な業務量増加のためとはいえ、長時間労働を続ければ、疲労による体力低下でウイルス感染しやすくなるなど健康リスクは当然高まります。特別条項限度いっぱいのような過度な長時間労働になる状況は極力避けるようにしたいものです。
現在お使いの勤怠管理システムがあれば、残業アラート機能などを使ってしっかりと管理していくことができます。時間外労働を管理する機能がないか、今一度確認してみてください。また、各種アラート機能など便利な時間管理機能を備えたシステムがありますので、お使いでない場合はこの機会に導入を検討されてはいかがでしょうか。

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