一日にリモートワークとオフィスワークの両方を行う場合の移動時間の考え方
断続的に勤務を行う場合の休憩時間の考え方について教えていただければと思います。
弊社は9:00~17:30が勤務時間、うち12:00~13:00が休憩時間が原則となっております。
時勢柄、社員はリモートワークになっていますが、業務の都合上どうしても出社しなければならない場合があり、その際の移動時間は休憩に含めてしまってよいでしょうか。
(例)
移動時間が30分の場合
9:00-12:00 在宅勤務
12:00-12:30 休憩
12:30-13:00 自宅→会社へ移動
13:00-17:30 会社で勤務
回答
回答いたします。
労働基準法第三十四条の中で、休憩時間は労働者が自由に利用できるものでなければならない旨定められています。
ご質問のケースの場合、移動時間は、労働者の自由になるものではなく、「業務を行うための移動」という用途に限定されているため、労基法上の「休憩時間」にはあたりません。
移動時間を除いて必要な時間の休憩を与える必要があります。
労働基準法
第三十四条
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
○2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
○3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
労働基準法第三十四条の中で、休憩時間は労働者が自由に利用できるものでなければならない旨定められています。
ご質問のケースの場合、移動時間は、労働者の自由になるものではなく、「業務を行うための移動」という用途に限定されているため、労基法上の「休憩時間」にはあたりません。
移動時間を除いて必要な時間の休憩を与える必要があります。
労働基準法
第三十四条
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
○2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
○3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
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