雇用調整助成金の受給要件を満たす休業日数は?

新型コロナウイルスの感染防止対策として、社員の休業を検討しています。
この休業について雇用調整助成金の申請を考えていますが、対象となる休業日数について質問です。

支給要領には「判定基礎期間における対象労働者に係る休業又は教育訓練の実施日の延べ日数が、対象労働者に係る所定労働延べ日数の1/20以上」とあります。

これはどういう意味なのでしょうか?

回答

雇用調整助成金では、予め指定した1年間を、原則賃金締切日を基準とした1ヶ月毎に区切り、その間の休業等実績を判定します。
この1ヶ月毎の期間が「判定基礎期間」です。

判定基礎期間内の休業等日数が、一定日数以上ある場合に受給が可能となります。
これを「休業等規模要件」といい、ご質問の「」内の文言はこのことを指します。

言い換えると、「判定基礎期間内の休業等日数が、休業対象となる労働者全員の所定労働日数を合計した日数の、1/20以上であること」ということです。

Ex.労働者10人、月所定労働日数20日の場合

対象労働者に係る所定労働延べ日数:20日×10人=200人日
休業等要件を満たす休業等延べ日数:200人日×1/20=10日

となり、延べ10日以上(1日×10人、2日×5人など)の休業にて受給可能となります。

なお、休業を行う場合、予め労使間の協定により、休業対象となる労働者の範囲(全従業員、○○部門等)や休業手当の計算方法など、休業に関する事項を定めておく必要がございます。
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公開日: 助成金

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