社会保険料を徴収する対象とならない「臨時的」「恩恵的」な賞与とはなにか

弊社ではこのたび、福利厚生の一環として「クリスマス手当」を支給することとしました。

普段業務に邁進してくれる従業員への恩恵的な意味で、休みの日に自由に使ってもらえるように、従業員全員に一律で2万円を支給します。

支給方法は、12月支給の定期賞与と同じ明細に支給項目を分けて載せる予定です。

 

今回の「クリスマス手当」は労働の対価として支払われているものではないため、社会保険料を控除する「報酬」ではないものと考えておりますが、認識に相違はないでしょうか。

因みに、このような手当ては今回初めて支給しており、来年のクリスマスも同様に支給すると約束はできないと従業員には周知しております。

回答

ご認識のとおり、賞与には社会保険料を徴収する対象となるものとならないものがございます。
社会保険料を徴収する対象となるのは、名称を問わず労働者が「労働の対価」として受けるものであり、たとえば結婚祝い金等はこれに該当しないため社会保険料を徴収する対象とはなりません。

この「労働の対価」の定義ですが、日本年金機構の疑義照会によると、「臨時的」「恩恵的」なものであるか否かが判断の基準となります。

「臨時的」とは「発生が不定期であること」であり、支給事由の発生、原因が不確定なもので、規定もなく今後の支給の予定もないという程度に極めて狭義に解する必要がございます。
また「恩恵的」とは、高額ではなく、業績や営業成績に関係なく一律に支給されるというような性質をもつものとされます。

以上を考慮しますと、当該手当が「極めて臨時的なもの」であり、かつ「従業員全員に同額を支給」しているものであれば、「報酬」には該当せず社会保険料徴収の義務もないと判断される可能性が高いと考えられるでしょう。

判断が難しいものに関しては、管轄の年金事務所にお問い合わせください。
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